難聴児補聴器
身体障害者手帳の交付対象とならない難聴の程度にある児童の言語の習得及びコミュニケーション能力の向上を目的として、補聴器購入費の一部を保護者に助成します。
注意:必ず購入の前に申請をしてください。(事後の申請は対象になりません。)
対象者
次に掲げる要件を全て満たす難聴児の保護者。ただし、保護者及びその属する世帯の中に市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は助成の対象になりません。
・市内に住所を有する18歳未満の人
・聴覚障がいの身体障害者手帳の交付対象とならない人
・両耳の聴力レベルがそれぞれ30デシベル以上70デシベル未満の者又は両耳もしくは片耳の聴力レベルが30デシベル未満であって医師が補聴器の装用の必要を認めた人
助成額
助成額は、補聴器の種類の区分に応じた基準額に、保護者の世帯区分に応じた助成率を乗じた額になります。
世帯区分 | 助成率 |
生活保護世帯・市民税非課税世帯 | 100% |
市民税課税世帯 | 90% |
注意:補聴器の購入費が基準額に満たないときは、補聴器購入費の額に助成率を乗じた額になります。
注意:補聴器の助成は原則1つですが、医師の意見書で両耳の装用が有効と判断できるときは2つまで申請できます。
助成の対象となる補聴器及び基準額等
補聴器の種類 | 1台当たりの基準額 | 基準額に含まれるもの |
軽・中等度難聴用ポケット型 | 43,200円 | 補聴器本体代(電池を含む。)、イヤモールド代 注意:イヤモールドを必要としない場合は、基準額から9,000円を減じた額を基準額とする。 |
軽・中等度難聴用耳かけ型 | 52,900円 | 補聴器本体代(電池を含む。)、イヤモールド代 注意:イヤモールドを必要としない場合は、基準額から9,000円を減じた額を基準額とする。 |
高度難聴用ポケット型 | 43,200円 | 補聴器本体代(電池を含む。)、イヤモールド代 注意:イヤモールドを必要としない場合は、基準額から9,000円を減じた額を基準額とする。 |
高度難聴用耳かけ型 | 52,900円 | 補聴器本体代(電池を含む。)、イヤモールド代 注意:イヤモールドを必要としない場合は、基準額から9,000円を減じた額を基準額とする。 |
重度難聴用等の補聴器で市長が必要と認めるもの | 52,900円 | 市長が必要と認めるもの |
申請窓口
・三条庁舎 福祉課 障がい支援係
・栄サービスセンター 総合窓口グループ
・下田サービスセンター 総合窓口グループ
申請に必要なもの
・医師の意見書(福祉課・各サービスセンターに指定の用紙があります。)
・購入する補聴器の見積書
・印鑑
・「マイナンバーカード」又は「個人番号通知カード」と「本人確認ができる書類(運転免許証等)」
その他
・助成金の交付を受けてから5年を経過するまで、再度の申請はできません。
・修理費及び付属品単体(イヤモールド等)での購入費は助成の対象になりません。
- この記事に関するお問合せ
更新日:2021年03月30日