精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、精神に障がいのある方が各種の支援を受けるために一定の障がいがあることを証明するものです。
対象となる方
精神障がいのため、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方で初診から6か月以上経っている方
障害等級
1級〜3級
有効期間
2年間
申請窓口
・三条庁舎 市民窓口課 市民総合窓口
・栄サービスセンター 総合窓口グループ
・下田サービスセンター 総合窓口グループ
申請に必要なもの
精神障がいを事由とする障害年金・特別障害給付金の受給状況によって必要な書類が異なります。つぎのいずれかの書類を用意してください。
1 精神障がいを支給事由とする障害年金・特別障害給付金を受給している方
・「障害者手帳申請書」
・年金証書の写し、年金振込通知書(はがき)の写し、年金支払通知書の写し又は特別障害
給付金受給資格者証の写し等(直近のもの)いずれか一点。
・同意書
・本人の写真 サイズ:縦4センチ・横3センチ、脱帽上半身、無背景、撮影1年以内、
白黒・カラー可、デジタルカメラ写真用紙不可、写真裏面に氏名記入
・「マイナンバーカード」又は「個人番号通知カード」と「本人確認ができる書類(運転免許証
等)」
・現在お持ちの「精神障害者保健福祉手帳」(手帳を所持している方のみ)
・印鑑(申請を本人以外の方が行なう場合は、申請者本人と代行者の両方の印鑑が必要で
す。)
2 精神障がいを支給事由とする障害年金・特別障害給付金を受給していない方
・「障害者手帳申請書」
・診断書(精神障害者保健福祉手帳用)(初診日から6か月を経過しているもの)
・本人の写真 サイズ:縦4センチ・横3センチ、脱帽上半身、無背景、撮影1年以内、
白黒・ カラー可、デジタルカメラ写真用紙不可、写真裏面に氏名記入
・「マイナンバーカード」又は「個人番号通知カード」と「本人確認ができる書類(運転免許証
等)」
・現在お持ちの「精神障害者保健福祉手帳」(手帳を所持している方のみ)
・印鑑(申請を本人以外の方が行なう場合は、申請者本人と代行者の両方の印鑑が必要で
す。)
注意:精神障害者保健福祉手帳を郵送で受取りたい方は「392円分の切手」をご用意ください。
その他
・申請から交付までおよそ1か月半程度を要します。
・有効期間中に、手帳に記載してある内容(氏名・住所等)に変更があった場合は、変更手続が必要です。
・有効期限の3か月前から更新申請の手続ができます。
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更新日:2019年02月20日