在外選挙制度で出国時申請ができるようになりました

在外選挙人名簿 出国時登録申請手続きについて

1 登録申請方法

在外選挙人名簿への登録申請は、国外転出する際に国内で行う方法(出国時申請)と、国外へ転出した後に、その国外の住所(地域)を管轄する日本大使館や総領事館において行う方法(在外公館申請)の2通りの方法があります。出国時申請の受付窓口は、国外転出届出をした市の選挙管理委員会になりますので、この説明をよくお読みいただき、必要書類をお持ちになって申請をしてください(注)。

(注) 窓口での本人確認が必要になりますので、郵送やファックス、メール等で申請を行うことはできません。

2 出国時申請ができる方

出国時申請ができるのは、申請日において18歳以上の日本国民で国外転出届出をした方のうち、三条市内に住民票が作成された日(転入届出日)から国外への転出予定日までに引き続き3か月以上三条市内にお住まいとなる方が対象となります。なお、出国時申請は申請者本人のほか、申請者から委任を受けた方も申請手続きを行うことができますが、その場合には申出書等が必要となります。

3 申請期間

出国時申請ができる期間は、国外転出届出をした日からその国外転出届に記載した「転出予定日」までとなります。

4 申請に必要なもの

(1) 申請者本人が申請書を提出する場合

在外選挙人名簿登録移転申請書(出国時申請)(PDF:125KB)
申請者本人の本人確認書類(※1)

(※1)本人確認ができる書類の具体例
・1点で確認できる書類
パスポート、マイナンバーカード、運転免許証、官公署の身分証等

国外での住所の確認に旅券番号も用いることから、できる限りパスポート御持参ください。

・2点確認が必要な書類
下記のア、イそれぞれから1点、またはアから2点

ア 戸籍謄抄本、住民票の写し、健康保険証、年金手帳、納税証明書、障害者手帳等

イ 顔写真の付いた民間企業等の身分証(企業の社員証、顔写真付クレジットカード)等

(2) 申請者の委任を受けた方(受任者)が申請書を提出する場合

在外選挙人名簿登録移転申請書(PDF:125KB)(出国時申請)
申請者本人の本人確認書類(※1 上に記載)
申請者からの申出書(出国時申請)(PDF:48.9KB)
受任者の本人確認ができる書類(※2)

(※2)本人確認ができる書類の具体例
パスポート、運転免許証、官公署の身分証等

更新日:2020年03月05日