○三条市特別の理由による任意予防接種費用助成金交付要綱
令和元年7月26日
教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、骨髄移植手術その他の理由により、接種済みの予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の予防効果が期待できず再度の予防接種を受けることが必要と医師に判断され、任意で再度の予防接種を受ける子どもの保護者の経済的負担を軽減するとともに、感染及び発病の防止を図るため、予算の範囲内において、三条市特別の理由による任意予防接種費用助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、三条市補助金等交付規則(平成17年三条市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象予防接種)
第2条 助成金の対象となる予防接種(以下「助成対象予防接種」という。)は、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病に係るものであること。
(2) 使用するワクチンが、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)の規定によるものであること。
(3) 予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の7の表の上欄に掲げる特定疾病に係る予防接種にあってはそれぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達するまで、それ以外の予防接種にあっては20歳に達するまでの間の接種であること。
(接種対象者)
第3条 助成対象予防接種の対象者(以下「接種対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。
(1) 骨髄移植手術その他の理由により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できず再度の予防接種を受けることが必要と医師に判断されていること。
(2) 助成対象予防接種の接種日において市内に住所を有すること。
(3) 接種済みの定期予防接種の接種回数及び接種間隔が実施規則の規定によるものであること。
2 前項の規定にかかわらず、三条市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めた者は、接種対象者とすることができる。
(助成対象者)
第4条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、接種対象者の保護者(親権を行う者、後見人その他現に接種対象者を養育している者をいう。)とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、助成対象者が助成対象予防接種について医療機関(国内に所在するものに限る。以下同じ。)に支払った額とし、助成対象予防接種と同一の種類の定期予防接種に係る本市における委託料の額(助成対象予防接種の接種日の属する年度に締結した契約の額とする。)を上限とする。
(助成対象認定の申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、接種対象者が助成対象予防接種を受ける前までに、三条市特別の理由による任意予防接種費用助成対象認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて教育委員会に申請しなければならない。
(1) 三条市特別の理由による任意予防接種費用助成に関する理由書(様式第2号)
(2) 母子健康手帳(骨髄移植手術その他の理由が生じる以前の定期予防接種の履歴が確認できるものに限る。)又は当該履歴が確認できるものの写し
(実施の方法)
第8条 前条の認定書の交付を受けた助成対象者は、医療機関において接種対象者に助成対象予防接種を受けさせ、その接種に要した費用を当該医療機関に支払わなければならない。
(1) 助成対象予防接種を行った実施医療機関の領収書(接種対象者の氏名、接種日、ワクチン名、料金及び医療機関名が記載されたものに限る。)
(2) 予防接種予診票(接種時に使用され、接種医及び保護者の署名等必要事項が記載されているものに限る。)又は当該予防接種の履歴が確認できるものの写し
(3) その他教育委員会が必要と認める書類
(助成金の返還)
第10条 教育委員会は、助成対象者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、当該助成金の一部又は全部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成31年4月1日以後に行われた予防接種について適用する。
附則(令和2年9月教委告示第11号)
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月教委告示第6号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年6月教委告示第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正前の様式により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。