○三条市建築基準法施行細則

平成17年5月1日

規則第142号

(趣旨)

第1条 この細則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(確認申請書に添付すべき書類)

第2条 法第3条第2項の規定により法第48条第1項、第4項、第5項及び第9項から第14項までの規定の適用を受けない建築物(法第88条第2項の規定による工作物を含む。)の確認申請書には、制限建築物調書(様式第1号)を添付しなければならない。

2 法に規定する許可又は認定を受けた建築物(工作物を含む。)の確認申請書には、許可通知書又は認定通知書の写しを添付しなければならない。

3 前2項の規定は、法第18条第2項の規定による計画通知の場合に準用する。

(完了検査申請書に添付すべき書類)

第2条の2 法第7条第1項の規定による完了検査の申請には、省令第4条第1項に規定する図書のほか、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第12条第1項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を要する建築物について、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第3条に規定する軽微な変更(建築物エネルギー消費性能基準への適合を再計算により確認したものに限る。)を行った場合にあっては、同規則第11条に規定する軽微な変更に該当することを証する書面又はその写し並びに当該書面の交付に要した図書及び書類を添えなければならない。

2 建築主事は、申請者に対し、前項に規定するもののほか、完了検査の実施のため必要な図書の提出を求めることができる。

3 前2項の規定は、法第18条第16項の規定による完了通知の場合に準用する。この場合において、第1項中「第12条第1項」とあるのは「第13条第2項」と、「第3条」とあるのは「第7条第2項において読み替えて準用する同規則第3条」と、第2項中「申請者」とあるのは「通知者」と読み替えるものとする。

(標識の設置)

第3条 法第9条第13項(法第10条第4項、法第88条第1項、第2項若しくは第4項又は法第90条の2第2項(法第87条の4において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による公示は、標識(様式第2号)を設置して行うものとする。

2 前項の標識を設置した場合は、直ちにその旨を告示するものとする。

(建築物の定期報告)

第4条 法第12条第1項の規定により市長が指定する特定建築物は、次の表(あ)欄に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分が同表(い)欄の当該各項に掲げる規模のもの(政令第16条第1項で定めるものを除く。)とし、省令第5条第1項の規定により定める報告の時期は、同表(あ)欄に掲げる用途に供する建築物について、同表(う)欄に掲げる報告対象建築物の区分に応じ、同表(え)欄の当該各項に掲げる年の4月1日から9月30日までとする。


(あ)

(い)

(う)

(え)


用途

規模

報告対象建築物

報告の時期

(1)

劇場、映画館又は演芸場

A≧200F≧3又は主階が1階にないもの

(い)欄に掲げる規模のもの及び政令第16条第1項で定めるもの

平成5年を初年とし、以後翌年から起算して2年目ごとの年

(2)

観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場

A≧200又はF≧3

(い)欄に掲げる規模のもの及び政令第16条第1項で定めるもの

平成5年を初年とし、以後翌年から起算して2年目ごとの年

(3)

病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は児童福祉施設等

A≧300又はF≧3

(い)欄に掲げる規模のもの及び政令第16条第1項で定めるもの

平成4年を初年とし、以後翌年から起算して3年目ごとの年

(4)

旅館又はホテル

A≧1,500かつF≧3

(い)欄に掲げる規模のもの

平成4年を初年とし以後毎年

(5)

旅館又はホテル

A<1,500かつF≧3

(い)欄に掲げる規模のもの

平成4年を初年とし、以後翌年から起算して2年目ごとの年

(6)

旅館又はホテル

A≧300かつF≧2((4)又は(5)の項に掲げるものを除く。)

(い)欄に掲げる規模のもの及び政令第16条第1項で定めるもの((4)又は(5)の項に掲げるものを除く。)

平成5年を初年とし、以後翌年から起算して3年目ごとの年

(7)

下宿、共同住宅又は寄宿舎

F≧3又はA≧300かつF≧2

(い)欄に掲げる規模のもの及び政令第16条第1項で定めるもの

平成5年を初年とし、以後翌年から起算して3年目ごとの年

(8)

学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場

A≧2,000又はF≧3

(い)欄に掲げる規模のもの及び政令第16条第1項で定めるもの

平成6年を初年とし、以後翌年から起算して3年目ごとの年

(9)

百貨店、マーケット、展示場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗

A≧2,000かつF≧3

(い)欄に掲げる規模のもの

平成4年を初年とし、以後毎年

(10)

百貨店、マーケット、展示場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗

A<2,000かつF≧3

(い)欄に掲げる規模のもの

平成5年を初年とし、以後翌年から起算して2年目ごとの年

(11)

百貨店、マーケット、展示場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗

A≧500かつF≧2((9)又は(10)の項に掲げるものを除く。)

(い)欄に掲げる規模のもの及び政令第16条第1項で定めるもの((9)又は(10)の項に掲げるものを除く。)

平成6年を初年とし、以後翌年から起算して3年目ごとの年

(12)

キャバレー、カフェー、ナイトクラブ又はバー

A≧300又はF≧3

(い)欄に掲げる規模のもの及び政令第16条第1項で定めるもの

平成5年を初年とし、以後翌年から起算して2年目ごとの年

備考

1 この表において、Aは、(あ)欄に掲げる用途に供する部分の床面積の合計を表すものとする(単位 平方メートル)

2 この表において、F≧2とは、(あ)欄に掲げる用途に供する部分が2階以上の階にあり、かつ、2階以上の階のその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものをいう。

3 この表において、F≧3とは、(あ)欄に掲げる用途に供する部分が3階以上の階にあり、かつ、3階以上の階のその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものをいう。

(建築設備等の定期報告)

第5条 法第12条第3項の規定により市長が指定する昇降機は、小荷物専用昇降機(昇降路の全ての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも50センチメートル以上高いもの(籠が住戸内のみを昇降するものを除く。)に限る。)とする。

2 法第12条第3項の規定により市長が指定する建築設備は、前条又は政令第16条第1項で規定する建築物に設けられたもので次に掲げるものとする。

(1) 換気設備(法第28条第2項ただし書及び同条第3項の規定により、換気上有効な給気機及び排気機を設けた換気設備並びに中央管理方式の空気調和設備を設けたものに限る。)

(2) 排煙設備(法第35条の規定による排煙設備で、排煙機を設けたものに限る。)

(3) 非常用の照明装置(法第35条の規定による非常用の照明装置で、予備電源を別置きにしたものに限る。)

3 法第12条第3項の規定により市長が指定する防火設備は、前条で規定する建築物に設ける随時閉鎖又は作動をできるもの(防火ダンパーを除く。)とする。

4 省令第6条第1項又は省令第6条の2の2第1項の規定による報告の時期は、1年ごととし、法第87条の4又は法第88条第1項において準用する法第7条第5項又は法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日(昭和62年1月1日前に設置された小荷物専用昇降機については、当該設置された日)の属する月と同じ月とする。

(建築工事の施工状況の報告)

第6条 法第12条第5項の規定により、法第6条第1項又は法第6条の2第1項の規定による確認済証の交付を受けた建築物の建築工事の施工者及び工事監理者は、法第6条第1項第1号、第2号若しくは第3号に掲げる建築物の基礎が完了したとき及び各階の主要構造部の施工が完了したとき又は法第6条第1項第4号(法第5条の6の規定の適用がある建築物に限る。)に掲げる建築物の基礎が完了したときは、工事施工状況報告書(様式第3号)に省令で定める完了検査申請書中の第4面を添付し、当該工事が完了した日から4日以内に建築主事に提出しなければならない。ただし、次条で指定した建築物は、この限りでない。

(建築物に関する中間検査)

第7条 法第7条の3第1項に規定する区域、期間及び建築物の構造、用途又は規模並びに特定工程及び同条第6項による特定工程後の工程は、市長が指定しその旨を公告する。

(衛生上特に支障がある区域の指定)

第8条 政令第32条第1項の表中市長が衛生上特に支障があると認めて指定する区域は、本市全域(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域及び処理区域に予定されている区域で市長が別に定める区域を除く。)とする。

(多雪区域の指定)

第9条 政令第86条第2項ただし書の規定により本市全域を多雪区域として指定する。

2 本市における積雪の単位荷重は、積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき29.4ニュートン以上とする。

3 政令第86条第3項の規定による垂直積雪量は、200センチメートルとする。ただし、山間部等の区域については、次に掲げる式によって垂直積雪量を求めるものとする。

d=α・ls+β・rs+γ

この式において、d、ls、rs、α、β及びγは、それぞれ次の数値を表わすものとする。

d 垂直積雪量(単位 m)

ls 区域の標準的な標高(単位 m)

rs 区域の標準的な海率(半径40kmの円の面積に対する当該円内の海その他これに類するものの面積の割合をいう。)

α 0.0100

β -1.20

γ 2.28

(道路の位置の指定の申請等)

第10条 省令第9条の規定により提出する道路の位置の指定の申請は、道路の位置の指定申請書(様式第4号正本)及び道路の位置の指定通知書(様式第4号副本)によらなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づいて道路の位置を指定したときは、道路の位置の指定通知書により申請者に通知するとともに、その旨を告示するものとする。

3 指定された道路の位置を変更し、又は廃止するときは、前2項の規定を準用する。

(道路の位置の標示)

第11条 法第42条第1項第5号に規定する指定(変更を含む。)を受けた道路の位置は、申請者において、コンクリート等耐久性のあるくいでこれを標示するよう努めなければならない。ただし、側溝、縁石等によりその位置が明らかなものは、この限りでない。

(道の指定)

第12条 法第42条第2項の規定により、市長が指定する道は、幅員1.8メートル以上4メートル未満のものとする。

(水平距離の指定の申請等)

第13条 法第42条第3項の規定により水平距離の指定を受けようとする者は、水平距離の指定申請書(様式第5号正本)及び水平距離の指定通知書(様式第5号副本)に、省令第9条の図面及び承諾書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づいて水平距離の指定をしたときは、水平距離の指定通知書により、申請者に通知するとともに、その旨を告示するものとする。

(角敷地等の指定)

第14条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 各道路の幅員が4メートル以上であってその内角が120度以下の2道路からなる角敷地で、その道路に接する部分の長さの和が敷地周囲の3分の1以上のもの

(2) 各道路の幅員が4メートル以上の2道路の間にある敷地で、その道路に接する部分の長さの和が敷地周囲の4分の1以上のもの

(3) 公園、広場、海、川(河川区域の水平距離が4メートル以上のものに限る。)その他これらに類するものに前2号に準じて接するもの

(歩廊、渡り廊下その他これに類する建築物の部分の指定)

第15条 政令第130条の12第5号の規定により、市長が定める建築物の部分は次に掲げるものとする。

(1) 雨よけ又は雪よけのため、道路に沿って設けられ、一般歩行者の通行の利便に供することを目的とする歩廊で、次に掲げる要件のすべてに該当するもの

 敷地の前面道路(前面道路が2以上あるときは、そのうちの1以上の前面道路)に接する部分の全長にわたって設けられること。

 階数は1とし、側壁を有しないこと。

 歩廊の幅員は、3メートル以下であること。

(2) 道路の上空に設けられる渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供する建築物(以下「通路」という。)に接続する部分(通行又は運搬の用に供するものに限る。)で当該通路と同等の幅員及び高さを有するもの

(許可の申請)

第16条 法の規定により許可を受けようとする者は、省令第10条の4の規定による許可申請書の正本及び副本にそれぞれ省令第1条の3第1項の表に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図、立面図、断面図及び申請理由書その他の必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する図書のほか、法第48条第1項から第14項までのただし書の規定による許可を申請する場合は制限建築物調書(様式第1号)を、法第56条の2第1項ただし書の規定による許可を申請する場合は省令第1条の3第1項の表に掲げる日影図をそれぞれ添付しなければならない。

3 市長は、特に必要と認めるときは、前項に規定する図書のほか、他の図書の提出を求めることができる。

4 市長は、第1項の申請に対して許可したときは、許可通知書により申請者に通知するものとする。

(認定の申請)

第17条 法及び政令の規定により市長の認定を受けようとする者は、省令第10条の4の2の規定による認定申請書の正本及び副本にそれぞれ省令第1条の3第1項の表(省令第10条の16の規定による場合にあっては同条の表)に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図、立面図、断面図及び申請理由書を添えて申請しなければならない。

2 省令第10条の23第6項の規定により規則で定める図書及び書類(法第6条の3第1項の構造計算適合性判定を要する建築物に係る図書及び書類に限る。)は、法第6条の3第7項の適合性判定通知の写しとする。

3 市長は、特に必要と認めるときは、前2項に規定する図書のほか、他の図書の提出を求めることができる。

4 市長は、第1項の申請に対して認定したときは、認定通知書により申請者に通知するものとする。

(取下届)

第18条 法、政令、省令及びこの規則に規定する申請書又は届出書を提出した者が、許可、認定、指定又は確認を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、取下届(様式第6号)を市長又は建築主事に提出しなければならない。

(工事の取りやめ届)

第19条 許可、認定又は確認(法第18条第3項の通知を含む。以下「許可等」という。)を受けた建築物、建築設備又は工作物(以下「建築物等」という。)の建築主、設置者又は築造主(以下「建築主等」という。)は、当該建築物等の工事を取りやめたときは、工事取りやめ届(様式第7号)により市長又は建築主事に届け出なければならない。

(名義の変更届)

第20条 許可等を受けた建築物等の建築主等は、当該建築物等の工事完了前に建築主等、代理者、設計者、工事監理者又は工事施工者の名義を変更したときは、名義変更等届出書(様式第8号)により市長又は建築主事に届け出なければならない。

2 建築主等は、確認申請書(法第18条第2項の通知を含む。)を提出する際に、工事監理者又は工事施工者が未定の場合においては、当該工事着手前にこれを決定し、名義変更等届出書により建築主事に届け出なければならない。

(概要書等の閲覧請求)

第21条 省令第11条の4第1項第1号から第6号までの規定による図書(以下「概要書等」という。)を閲覧しようとする者は、閲覧場所に備え付けてある概要書等閲覧請求書(様式第9号)に必要な事項を記入の上、市長に請求しなければならない。

(概要書等の閲覧場所)

第22条 概要書等の閲覧場所は、建設部建築課とする。

(概要書等の閲覧時間)

第23条 閲覧場所における概要書等の閲覧時間は、市役所の執務時間内とする。

2 閲覧場所の定期休日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 市長は、概要書等の整理等のため必要と認めた場合は、随時に休日を定め、又は第1項の規定にかかわらず閲覧時間を変更することができる。

4 前項の規定により臨時に休日を定め、又は閲覧時間を変更する場合は、その旨を閲覧場所に掲示するものとする。

(閲覧の停止又は禁止)

第24条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し概要書等の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) この細則又は係員の指示に従わない者

(2) 概要書等を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(審査請求)

第25条 法第94条第1項の規定により審査請求をしようとする者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の定めるところにより審査請求書正副2通を三条市建築審査会に提出しなければならない。

(その他)

第26条 この細則に定めるもののほか、法、政令及び省令の施行に関し必要な事項は、市長又は建築主事が別に定める。

(施行期日)

1 この細則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行の日の前日までに、合併前の三条市建築基準法施行細則(平成4年三条市規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この細則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年3月規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年5月規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第16条第1項で規定する建築物であって、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に現存するもの(施行日前に改正前の第4条の規定の適用を受けていたものを除く。)に関する建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第12条第1項の規定による報告に対する改正後の三条市建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)第4条の規定の適用については、平成28年12月28日までの間は、同条中「4月1日から9月30日まで」とあるのは、6月1日から12月28日まで」とする。

3 前項で規定する建築物に設ける新規則第5条第2項各号に掲げる建築設備に関する法第12条第3項の規定による報告に対する同条第4項の規定の適用については、平成28年11月30日までの間は、同項中「1年ごととし、法第87条の2又は法第88条第1項において準用する法第7条第5項又は法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日(昭和62年1月1日前に設置された小荷物専用昇降機については、当該設置された日)の属する月と同じ月」とあるのは、「平成28年6月1日から同年12月28日まで」とする。

4 防火設備(施行日に現に存するもの又は施行日から平成29年5月31日までの間に法第7条第5項又は法第7条の2第5項(いずれも法第87条の2において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けたものに限る。)に関する法第12条第3項の規定による報告に対する新規則第5条第4項の規定の適用については、平成31年5月31日までの間は、同項中「1年ごととし、法第87条の2又は法第88条第1項において準用する法第7条第5項又は法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日(昭和62年1月1日前に設置された小荷物専用昇降機については、当該設置された日)の属する月と同じ月」とあるのは、「平成28年6月1日から平成31年5月31日まで」とする。

(平成29年3月規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年5月規則第1号)

この規則は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)第2条の施行の日から施行する。

(令和3年4月規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。

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三条市建築基準法施行細則

平成17年5月1日 規則第142号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成17年5月1日 規則第142号
平成20年3月31日 規則第15号
平成22年3月23日 規則第8号
平成27年6月24日 規則第31号
平成28年4月1日 規則第20号
平成28年5月31日 規則第30号
平成29年3月31日 規則第9号
平成30年3月28日 規則第5号
令和元年5月27日 規則第1号
令和3年4月1日 規則第16号