○三条市治山関係事業分担金徴収条例

平成17年5月1日

条例第142号

(趣旨)

第1条 治山関係事業に要する経費について、当該事業の施行に係る関係受益者に対し分担金を徴収する場合は、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(賦課基準等の決定)

第2条 前条の分担金の額は、毎年度ごとに当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において市長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、市長が別に定める。

(賦課に対する審査請求)

第3条 前条の規定により、分担金の賦課を受けたものは、その賦課の算定に不服があるときは、その処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に市長に対して審査請求をすることができる。

2 市長は、前項の規定による審査請求を受けたときは、同項に規定する期間満了後30日以内にこれを裁決しなければならない。

(賦課徴収の延期等)

第4条 市長は、天災その他特別の事情があると認めた場合に限り、賦課徴収を延期し、又は分担金を減額し、若しくは免除することができる。

2 市長は、激甚災害に指定された場合においては、賦課徴収を行わない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の栄町において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の栄町治山関係事業分担金徴収条例(昭和50年栄町条例第26号。以下「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。

(平成28年3月条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 市の機関の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた市の機関の処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る市の機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

三条市治山関係事業分担金徴収条例

平成17年5月1日 条例第142号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年5月1日 条例第142号
平成28年3月23日 条例第3号