○三条市農地、農業用施設災害復旧事業の分担金の賦課徴収に関する条例
平成17年5月1日
条例第141号
(趣旨)
第1条 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)第2条に規定する農地及び農業用施設の災害復旧事業に要する経費に関し当該事業の施行に係る関係受益者に対し分担金を徴収する場合は、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(賦課の基準等の決定)
第2条 前条の分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち国又は県から受けた補助金の額及び市債を除いた額を超えない範囲内とする。
2 前項の分担金の賦課基準及び徴収等は、市長が別に定める。これを変更するときも、同様とする。
3 前項の賦課の基準を定めるには、当該事業によってその施行に係る地域内にある土地又は受益者の受ける利益を勘案しなければならない。
(分担金の納付)
第3条 分担金は、当該事業の施行年度内において、市長の納付通知書により、その施行に係る地域内で利益を受ける者(以下「被徴収者」という。)が納入する。
(賦課に対する審査請求)
第4条 被徴収者は、分担金の賦課の算定に不服があるときは、その処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に市長に対してその理由を付して審査請求をすることができる。
(分担金の減免)
第5条 被徴収者が当該事業に要する経費に充てるため、土地物件労力又は金銭を供給した場合は、その金銭又はその土地労力を供給したときの時価に換算して得た額に応じて分担金の額を減額し、又は免除することができる。
(納付の猶予及び減額)
第6条 天災その他特別の事情があると市長が認めた場合は、第3条の規定にかかわらず、分担金の納付を猶予し、又はその額の一部を減ずることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成28年3月条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 市の機関の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた市の機関の処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る市の機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。