○三条市環境基本条例
平成17年5月1日
条例第123号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 環境の保全及び創造に関する基本施策
第1節 施策の基本方針(第9条)
第2節 地域環境総合計画(第10条)
第3節 基本施策(第11条―第22条)
第4節 地球環境保全(第23条)
第5節 公害発生の防止(第24条)
第6節 推進体制の整備(第25条)
第3章 環境審議会(第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、環境の保全及び創造について、基本理念を定め、並びに市、市民、事業者等の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する市の施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(2) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
(3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。
(基本理念)
第3条 環境の保全及び創造は、市民の健康で文化的な生活の基盤である健全で恵み豊かな環境を確保し、これを良好な状態で将来の世代に継承することができるように、適切に行われなければならない。
2 環境の保全及び創造は、地域における多様な生態系の健全性を維持し、人と自然との豊かな触れ合いを保つことにより、人と自然との共生を確保するように、適切に行われなければならない。
3 環境の保全及び創造は、環境の保全上の支障を未然に防止することを基本に、環境への負荷の少ない循環を基調とする社会を構築することを目的として、公平な役割分担の下に、すべての者の自主的かつ積極的な取組によって行われなければならない。
4 地球環境保全が人類共通の課題であることにかんがみ、すべての者は、これを自らの課題として認識し、それぞれの活動の場において積極的に推進するようにしなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境の保全及び創造に関し、地域の特性に応じた総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、市民は、基本理念にのっとり、環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずる公害を防止し、廃棄物を適正に処理し、及び自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずるとともに、環境の保全上の支障を防止するため、事業活動に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、地域社会の一員として、地域の環境の保全及び創造に自ら積極的に努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。
(滞在者及び民間団体の責務)
第7条 通勤、通学、観光旅行等で本市に滞在する者は、第5条に定める市民の責務に準じて環境の保全及び創造に努めるものとする。
2 市民又は事業者が組織する民間の団体(以下「民間団体」という。)は、前条に定める事業者の責務に準じて環境の保全及び創造に努めるものとする。
(年次報告)
第8条 市長は、環境の状況並びに環境の保全及び創造に関する施策の実施状況等について、年次報告書を作成し、これを公表するものとする。
第2章 環境の保全及び創造に関する基本施策
第1節 施策の基本方針
第9条 市は、環境の保全及び創造に関する施策の策定及び実施に当たっては、基本理念にのっとり、次に掲げる基本方針に基づき、各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ総合的かつ計画的に行わなければならない。
(1) 人の健康が保護され、及び生活環境が保全され、並びに自然環境が適正に保全されるよう、大気、水、土壌等を良好な状態に保持すること。
(2) 野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保を図るとともに、森林、緑地、農地、水辺地等における多様な自然環境を適正に保全すること。
(3) 自然環境の適正な整備により、人と自然が豊かに触れ合い、共生することができる環境を保全すること。
(4) 身近な自然及び地域の特性をいかした景観の形成並びに歴史的文化的な環境との調和を図り、快適な環境を保全すること。
(5) 廃棄物の発生の抑制及び適正な処理、資源及びエネルギーの消費の抑制並びにこれらの循環的な利用等を促進し、環境への負荷の少ない循環を基調とする社会の構築を図ること。
(6) 市民、事業者及び民間団体(以下「市民等」という。)が人と環境とのかかわりについて理解と認識を深めるための教育及び学習を推進すること。
(7) 地球環境保全を積極的に推進すること。
第2節 地域環境総合計画
第10条 市長は、環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境の保全及び創造に関する基本的な計画(以下「地域環境総合計画」という。)を定めなければならない。
2 地域環境総合計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 環境の保全及び創造に関する長期的な目標
(2) 環境の保全及び創造に関する総合的かつ長期的な施策の大綱
(3) 前2号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市長は、地域環境総合計画を定めるに当たっては、市民等の意見を反映するように努めるとともに、あらかじめ、三条市環境審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、地域環境総合計画を定めたときは、これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、地域環境総合計画の変更について準用する。
第3節 基本施策
(施策の策定等に当たっての環境配慮)
第11条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策又は事業計画を策定し、及び実施するに当たっては、地域環境総合計画との整合を図ることにより環境への負荷が低減されるように配慮しなければならない。
(環境の保全上の規制)
第12条 市は、公害の原因となる行為及び人の健康又は生活環境に係る環境の保全上の支障を防止するため、必要な規制の措置を講ずるものとする。
2 市は、自然環境の保全を図るため、自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがある行為に関し、必要な規制の措置を講ずるものとする。
(自然環境の保全等)
第13条 市は、多様な生物の生存を確保し、水と親しむ地域の形成を図るため、河川等の水環境の保全に必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、人と自然が触れ合い、緑に親しむ恵み豊かな地域の形成を図るため、森林及び緑地の保全並びに緑化の推進に必要な措置を講ずるものとする。
3 市は、農業生産と生活環境とが調和した豊かな田園環境を保全するため、農地の有効利用、農村の生活環境の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
(快適な環境の保全等)
第14条 市は、地域の特性をいかした潤いと安らぎのある快適な環境の保全及び歴史的文化的特性に配慮した良好な環境の形成を図るため、必要な措置を講ずるものとする。
(経済的措置)
第15条 市は、市民等が自らの行為に係る環境への負荷の低減及び公害の防止のための施設の整備その他の適切な措置をとることを誘導することにより環境の保全上の支障を防止するため、必要かつ適正な経済的な助成を行うために必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(公共的施設の整備等の措置)
第16条 市は、下水道、廃棄物の公共的な処理施設その他の環境の保全上の支障の防止に資する公共的施設の整備を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、公園、緑地その他の公共的施設の整備及び健全な利用のための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
(資源の循環的利用等の促進)
第17条 市は、環境への負荷の低減を図るため、市民等による資源の循環的利用、エネルギーの有効利用及び廃棄物の減量が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、環境への負荷の低減を図るため、市の施設の建設及び維持管理その他の事業の実施に当たって、資源の循環的利用、エネルギーの有効利用及び廃棄物の減量に積極的に努めるものとする。
(調査及び研究の実施)
第18条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を策定し、及び適正に実施するため、公害の防止、自然環境の保全、地球環境保全その他の環境の保全及び創造に関する事項について、情報の収集、調査及び研究の実施並びにその成果の普及に努めるものとする。
(監視等の体制の整備)
第19条 市は、環境の状況を把握し、及び環境の保全に関する施策を適正に実施するために必要な監視、測定、検査等の体制の整備に努めるものとする。
(教育等の促進)
第20条 市は、市民等が環境の保全及び創造に関する理解を深めるとともに、これに関する活動の意欲を高めるようにするため、環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実その他必要な措置を講ずるものとする。
(環境保全活動の促進)
第21条 市は、市民等が自発的に行う緑化活動、美化活動、河川浄化活動、再生資源に係る回収活動その他の環境の保全及び創造に関する活動が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。
(情報の提供)
第22条 市は、環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興並びに市民等が自発的に行う環境の保全及び創造に関する活動の促進に資するため、環境の状況その他の環境の保全及び創造に関する必要な情報を適切に提供するように努めるものとする。
第4節 地球環境保全
第23条 市は、地球温暖化の防止、オゾン層の保護、酸性雨対策その他の地球環境保全に資する施策を積極的に推進するとともに、国、他の地方公共団体その他関係団体と協力し、地球環境保全に関する調査、情報の提供等に努めるものとする。
第5節 公害発生の防止
第24条 市民等は、公害を発生してはならない。
2 市民等は、法令等に違反しない場合においても、生活環境に影響を及ぼすおそれのある施設の設置その他の行為をするときは、最も環境への負荷の少ない方法で行うよう努めなければならない。
第6節 推進体制の整備
第25条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、市の機関相互の緊密な連携及び施策の調整を図るための体制を整備するものとする。
2 市は、市民等と協力して環境の保全及び創造に関する施策を効果的に推進するための連携体制の整備に努めるものとする。
第3章 環境審議会
第26条 市長は、環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、三条市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 地域環境総合計画の策定及び変更に関すること。
(2) その他市長の諮問に応じ、環境の保全及び創造に関する重要事項を審議すること。
3 審議会は、前項に定める事項に関し、市長に意見を述べることができる。
4 審議会は、委員15人以内で組織する。
5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) その他市長が適当と認める者
6 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年5月1日から施行する。