○三条市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則

平成17年5月1日

規則第98号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 廃棄物減量等推進審議会(第3条)

第3章 廃棄物の適正処理(第4条―第13条)

第4章 一般廃棄物処理業(第14条―第20条)

第5章 廃棄物処理手数料(第21条―第25条)

第6章 雑則(第26条・第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、三条市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成17年三条市条例第118号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び条例の例による。

第2章 廃棄物減量等推進審議会

第3条 条例第7条に規定する三条市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市民団体の代表

(2) 商工業団体の代表

(3) 農業団体の代表

(4) 一般廃棄物処理業者

(5) 学識経験を有する者

(6) その他市長が適当と認める者

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

5 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

6 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

7 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

8 審議会の庶務は、市民部環境課において処理する。

第3章 廃棄物の適正処理

(適正処理困難物の指定等)

第4条 市長は、条例第17条第1項の規定により適正処理困難物を指定するときは、あらかじめ審議会の意見を聴くとともに、その指定した適正処理困難物を製造、加工、販売等を行う市内の事業者に通知するものとする。

(適正処理困難物の指示)

第5条 市長は、条例第18条の規定により適正処理困難物の回収等の指示をするときは、その理由及び内容を記した書面により行うものとする。

(一般廃棄物の処理)

第6条 条例第20条第2項の規定による一般廃棄物の処理の基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条各号の規定によるほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般廃棄物の埋立処分に当たっては、あらかじめ、当該一般廃棄物を焼却、破砕、切断、圧縮等の適正な処理により、その減量化又は減容化を図ること。

(2) その他市長が別に定める事項

(家庭廃棄物及び資源物の排出方法)

第7条 条例第21条第1項本文の規定による家庭廃棄物の排出方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 別表第1に定める指定袋を使用すること。

(2) 著しく汚損し、又は損傷した指定袋は、使用しないこと。

(3) 指定袋は、その容量内に納まるようにして使用すること。

(4) 可燃物及び不燃物に分別すること。

(5) 多量の水分を含む可燃物は、十分に水切りすること。

2 条例第21条第1項本文の規定による資源物の排出方法は、市長が別に定める種類ごとに分別し、その種類ごとに定められた方法により排出するものとする。

(粗大ごみの排出方法)

第8条 条例第21条第1項ただし書の規定による粗大ごみの排出方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 粗大ごみを排出しようとする市民は、一般廃棄物処理業者に戸別の収集を依頼し、その一般廃棄物処理業者が指定した場所に搬出すること。

(2) 別表第2に定める粗大ごみ処理券を使用すること。

(3) 著しく汚損し、又は損傷した粗大ごみ処理券は、使用しないこと。

(4) 粗大ごみ処理券は、粗大ごみごとに確認しやすい箇所に貼り付けること。

(特別な事由による排出方法)

第9条 条例第21条第3項の規定により、市民(市民から運搬の委託を受けた者を含む。)が家庭廃棄物を市長が指定する廃棄物処理施設へ自ら搬入し、その処分を依頼しようとするときは、廃棄物処分依頼書(様式第1号様式第8号又は様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による依頼があったときは、処分できるものについては、廃棄物処分承諾書(様式第2号様式第9号又は様式第12号)を依頼した者に交付するものとする。

3 前項の規定による承諾を受けた者が、市長が指定する廃棄物処理施設に廃棄物を搬入しようとするときは、係員に廃棄物処分承諾書を提示しなければならない。

(指定袋及び粗大ごみ処理券の交付方法)

第10条 指定袋及び粗大ごみ処理券は、市長が指定する指定袋等取扱所において、次に掲げる単位で交付するものとする。ただし、特に市長が認めたときは、この限りでない。

(1) 指定袋の交付単位 10枚1組

(2) 粗大ごみ処理券の交付単位 1枚

2 前項の指定袋等取扱所は、市民が確認しやすい箇所に市長が交付する指定袋等取扱所の標札を掲示しなければならない。ただし、特に市長が認めたときは、この限りでない。

(事業系廃棄物の排出方法)

第11条 条例第22条の規定による事業系廃棄物の廃棄物処理施設への搬入は、第9条の規定を準用する。この場合において、「市民」とあるのは、「事業者」と読み替えるものとする。

(処理施設の受入基準)

第12条 条例第25条第1項に規定する一般廃棄物の受入基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市内で発生した一般廃棄物であること。

(2) 条例第24条第1項各号に掲げる排出禁止物を除去してあること。

(3) 可燃物、不燃物等に適正に分別し、一般廃棄物処理計画に従い、定められた処理施設に搬入すること。

(4) 市長が別に定める一般廃棄物は、あらかじめ破砕、切断、圧縮等の措置を講じること。

(5) 運搬車両は、自動二輪車、原動機付自転車、自転車その他これらに準ずる車両以外の車両を使用すること。

(6) 運搬車両は、一般廃棄物が飛散し、流出し、及び悪臭が漏れないように必要な措置を講じること。

(7) 一般廃棄物の搬入量は、処理施設の処理能力に応じ、当該処理施設の管理者の定める量に従うこと。

(8) 処理施設内においては、当該処理施設の管理者の指示に従うこと。

2 前項に規定するもののほか、市長の指定する処理施設における一般廃棄物の受入れに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物)

第13条 条例第27条第2項の規定による規則で定める一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物は、次に掲げるものとする。ただし、有害性、危険性、引火性又は悪臭を伴うものを除く。

(1) 紙くず

(2) 木くず

(3) 繊維くず

(4) 動植物性残さ

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が認めるもの

2 前項に規定する一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物を市長の指定する処理施設に搬入するときの受入基準は、前条の規定を準用する。

第4章 一般廃棄物処理業

(一般廃棄物処理業の許可)

第14条 条例第30条の規定による一般廃棄物処理業の許可又は当該許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。ただし、更新の場合は、第4号から第7号までに掲げる書類及び図面の添付を要しない。

(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書)

(2) 身分証明書(法人にあっては、代表者及び業務を行う役員を含む。)

(3) 申請者(法人にあっては、その業務を行う役員を含む。)が、法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した書類

(4) 運搬先を証明できる書類(市長が指定する処理施設以外を運搬先とする場合に限る。)

(5) 運搬車の車庫、廃棄物の積替施設等の配置図、設計図(積替施設に限る。)、写真及び付近の見取図

(6) 事務所その他の施設等を自ら所有する場合には、それを証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)及び事務所の案内図

(7) 自動車検査証の写し

(8) 事業資金及びその調達方法を記載した書類

(9) その他市長が必要と認める書類及び図面

(許可証)

第15条 条例第31条第1項の規定による許可証は、様式第4号による。

2 前項の許可証の有効期間は、交付の日から起算して2年とする。

(許可証の再交付)

第16条 条例第31条第2項の規定により許可証の再交付を受けようとするときは、許可証再交付申請書(様式第5号)により行わなければならない。

(事業範囲の変更の許可)

第17条 条例第32条の規定による一般廃棄物処理業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業範囲変更申請書(様式第6号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、第14条第2項各号に掲げる書類及び図面のうち変更に係るものを添付しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、これを審査し、変更を許可するときは、既に交付済みの許可証と引換えに、新たな許可証を申請者に交付しなければならない。この場合において、新たな許可証の有効期間は、既に交付済みの許可証の残期間とする。

(許可申請手数料の徴収方法)

第18条 条例第33条第1項各号に掲げる手数料は、市長が発行する納入通知書によりその都度徴収する。

(事業の休止及び廃止の届出)

第19条 条例第34条の規定による事業の休止又は廃止の届出は、事業休止(廃止)届出書(様式第7号)により行わなければならない。

(許可証の返還)

第20条 一般廃棄物処理業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに当該許可証を市長に返還しなければならない。

(1) 許可証の有効期間が満了したとき。

(2) 許可を受けた事業を廃止したとき。

(3) 法第7条の3の規定により事業の停止を命じられたとき、又は法第7条の4の規定により許可を取り消されたとき。

(4) 許可を受けている者が、死亡し、解散し、又は合併したとき。

2 前項第4号の場合にあっては、相続人、本人、精算人又は合併後存続する法人が許可証を返還しなければならない。

第5章 廃棄物処理手数料

(処理手数料の徴収方法)

第21条 条例第38条第4項及び条例第40条第2項に規定する一般廃棄物処理手数料及び産業廃棄物処理手数料の徴収方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般廃棄物処理手数料

 家庭廃棄物処理手数料

(ア) 指定袋を使用する場合 指定袋を交付するときに、その交付枚数に応じて徴収する。

(イ) 粗大ごみ処理券を使用する場合 粗大ごみ処理券を交付するときに、その交付枚数に応じて徴収する。

(ウ) 第9条の規定による排出方法の場合 家庭廃棄物を廃棄物処理施設に搬入したときに、その重量に応じて徴収する。

 事業系一般廃棄物処理手数料 事業系一般廃棄物を廃棄物処理施設に搬入したときに、その重量に応じて徴収する。ただし、次条の規定により市長が許可する場合は、後納させることができる。

 し尿処理手数料 し尿のくみ取りのときに、その容量に応じて徴収する。

(2) 産業廃棄物処理手数料 前号イを準用する。

(事業系廃棄物の処理手数料の後納)

第22条 事業系廃棄物の処理手数料を納入通知書により納付しようとする者は、廃棄物処理手数料後納許可申請書(様式第8号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、許可をするときは、廃棄物処理手数料後納許可書(様式第9号)を申請した者に交付しなければならない。

3 前項の許可を受けた者(以下「後納事業者」という。)が、事業系廃棄物を市長が指定する廃棄物処理施設に搬入しようとするときは、係員に廃棄物処理手数料後納許可書を提示しなければならない。

4 後納事業者は、市長が発行する納入通知書により1月分の処理手数料を一括して翌月の15日までに納入しなければならない。

(粗大ごみ処理手数料の額)

第23条 条例第38条第2項の規定による粗大ごみの品目ごとに規則で定める処理手数料の額は、別表第3のとおりとする。

(処理手数料の還付)

第24条 条例第38条第3項ただし書(条例第40条第3項において準用する場合を含む。)に規定する処理手数料を還付する特別の理由は、次のとおりとする。

(1) 指定袋(10枚1組のものに限る。)、粗大ごみ処理券を所有している者が、市外へ転出するとき。

(2) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

2 前項各号のいずれかに該当し、当該処理手数料の還付を受けようとする者は、廃棄物処理手数料還付申請書(様式第10号)に所有する指定袋、粗大ごみ処理券を添えて市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、還付することに決定したときは、還付するものとする。

(処理手数料の減免)

第25条 条例第39条(条例第40条第3項において準用する場合を含む。)に規定する処理手数料を減免する特別な事情は、次のとおりとする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により被害を受けたとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者であるとき。

(3) 市民等が、道路、公園、河川敷等の公共空間の清掃奉仕活動をするとき。

(4) その他市長が特別の事情があると認めるとき。

2 前項各号のいずれかに該当し、当該処理手数料の減免を受けようとする者は、廃棄物処理手数料減免申請書(様式第11号)により市長に申請しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、減免の可否を決定したときは、廃棄物処理手数料減免決定書(様式第12号)を申請者に交付する。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

第6章 雑則

(立入検査の身分証明書)

第26条 条例第42条第2項に規定する身分を示す証明書は、様式第13号によるものとする。

(その他)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三条市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則(平成15年三条市規則第26号)、栄町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成15年栄町規則第28号)又は下田村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成15年下田村規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年3月規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月規則第33号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成24年5月規則第16号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年3月規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年12月規則第12号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年9月規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年4月規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。

別表第1(第7条関係)

指定袋の規格

袋の大きさ等

区分

寸法(縦×横)(単位 センチメートル)

容量(単位 リットル)

袋の色

肉厚(単位 ミリメートル)

材質

燃えるごみ用

80×65

45

半透明

0.03

ポリエチレン

70×60

30

半透明

0.03

ポリエチレン

55×50

15

半透明

0.03

ポリエチレン

極小

50×40

10

半透明

0.03

ポリエチレン

燃えないごみ用

80×65

45

半透明

0.05

ポリエチレン

70×60

30

半透明

0.05

ポリエチレン

55×50

15

半透明

0.05

ポリエチレン

極小

50×40

10

半透明

0.05

ポリエチレン

袋の形状

画像

文字の印刷色

1 燃えるごみ 赤

2 燃えないごみ 緑

別表第2(第8条関係)

粗大ごみ処理券の規格

処理券の大きさ等

区分

寸法(縦×横)(単位 センチメートル)

処理券の色

材質

1,000円券

7×12

改ざん防止ポリエステル蒸着シール

500円券

300円券

処理券の形状

画像

文字の印刷色

1,000円券 青

500円券 赤

300円券 緑

別表第3(第23条関係)

粗大ごみ品目別処理手数料表

種目

品目

処理手数料

電気器具、ガス器具、石油器具及び厨房器具

アンテナ

300円

衣類乾燥機

500円

ウインドファン

500円

オーブンレンジ

500円

加湿器

300円

家具調こたつ

300円

ガスストーブ

300円

ガスファンヒーター

500円

ガスレンジ又はガステーブル

500円

カセットコンロ

300円

カセットデッキ

300円

カラオケ演奏装置(一体型のものに限る。)

500円

空気清浄機

300円

こたつ(天板とセットのものを含む。)

300円

コピー機(家庭用のものに限る。)

500円

米びつ

500円

照明器具

300円

除湿機

300円

食器洗い乾燥機

500円

食器乾燥機

500円

ステレオセット

1,000円

スピーカー(2台まで)

500円

石油ストーブ

300円

石油ファンヒーター

500円

扇風機(高さ120センチメートル未満のもの)

300円

扇風機(高さ120センチメートル以上のもの)

500円

掃除機

300円

調理台(ステンレス製のものを除く。)

500円

電気カーペット(3畳未満のもの)

300円

電気カーペット(3畳以上のもの)

500円

電気ストーブ

300円

電気炊飯器

300円

電子レンジ

300円

電気毛布

300円

流し台(ユニット型のもの及びホーロー製のものを除く。)

1,000円

ビデオデッキ

300円

布団乾燥機

300円

ファックス(家庭用のものに限る。)

500円

プリンター

500円

ホットプレート

300円

ミシン(卓上式のもの)

300円

ミシン(卓上式以外のもの)

500円

湯沸器

500円

ラジカセ

300円

レンジ台

500円

ワープロ

500円

家具及び寝具

いす(1脚)

300円

衣装ケース

300円

カラーボックス

300円

キャビネット

1,000円

鏡台

500円

サイドボード

1,000円

座椅子

300円

座布団

300円

じゅうたん(6畳未満のもの)

300円

じゅうたん(6畳以上のもの)

500円

すだれ

300円

洗面化粧台

1,000円

ソファー(1人用。スプリングが入っているものを除く。)

500円

ソファー(2人用。スプリングが入っているものを除く。)

1,000円

(半畳のもの)

500円

(1畳のもの)

1,000円

棚類(最も長い辺が90センチメートル未満のもの)

500円

棚類(最も長い辺が90センチメートル以上のもの)

1,000円

たんす(最も長い辺が90センチメートル未満のもの)

500円

たんす(最も長い辺が90センチメートル以上のもの)

1,000円

(本棚を除く。)

1,000円

テーブル(最も長い辺が1メートル未満のもの)

500円

テーブル(最も長い辺が1メートル以上のもの)

1,000円

テレビ台

500円

布団(1枚)

300円

ベッドの枠(木製のものに限る。)

1,000円

ベビーベッド

500円

マットレス(スプリングが入っているものを除く。)

300円

毛布(1枚)

300円

ワゴン

500円

趣味用品具

エレクトーン

1,000円

オルガン

1,000円

キーボード

1,000円

クーラーボックス

300円

健康器具

500円

ゴルフ用品(セット)

500円

ゴルフ用品(単品)

300円

スキーキャリア

500円

スキー用具(スキー靴を除く。)

500円

スキー靴・スノーボードブーツ

300円

スノーボード(スノーボードブーツを除く。)

500円

バーベキューコンロ

300円

ビーチパラソル

300円

その他

編み機

300円

一輪車

500円

乳母車

300円

脚立

500円

子供用遊具

300円

三輪車

300円

シルバーカー

300円

シャベル

300円

自転車(車輪径が16インチ未満のもの)

500円

自転車(車輪径が16インチ以上のもの)

1,000円

水槽

300円

スノーダンプ

300円

スーツケース

500円

せん定枝木(長さ60センチメートル以内で直径30センチメートル以内に束ねたもの)3束まで

300円

台車

500円

チャイルドシート

300円

ハンガーラック

500円

火鉢

500円

プランター

300円

ベビーバス

300円

ホースリール

300円

ポリタンク

300円

ポリバケツ

300円

物干ざお

300円

物干台

300円

* この表に定めのない粗大ごみについては、その形状、大きさ、重量等により、その都度市長が定める。

* 粗大ごみは、大人2人で車両に積込みできる範囲のものに限る。

* この表に掲げる粗大ごみが、指定袋に収納できる場合には、指定袋により排出することができるものとする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

三条市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則

平成17年5月1日 規則第98号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第3章 保健・衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年5月1日 規則第98号
平成20年3月31日 規則第15号
平成20年6月23日 規則第33号
平成24年5月10日 規則第16号
平成25年3月29日 規則第3号
令和元年12月6日 規則第12号
令和2年9月1日 規則第27号
令和3年4月1日 規則第16号