○三条市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則
平成17年5月1日
規則第98号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 廃棄物減量等推進審議会(第3条)
第3章 廃棄物の適正処理(第4条―第13条)
第4章 一般廃棄物処理業(第14条―第20条)
第5章 廃棄物処理手数料(第21条―第25条)
第6章 雑則(第26条・第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、三条市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成17年三条市条例第118号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び条例の例による。
第2章 廃棄物減量等推進審議会
第3条 条例第7条に規定する三条市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市民団体の代表
(2) 商工業団体の代表
(3) 農業団体の代表
(4) 一般廃棄物処理業者
(5) 学識経験を有する者
(6) その他市長が適当と認める者
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
5 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
6 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
8 審議会の庶務は、市民部環境課において処理する。
第3章 廃棄物の適正処理
(適正処理困難物の指定等)
第4条 市長は、条例第17条第1項の規定により適正処理困難物を指定するときは、あらかじめ審議会の意見を聴くとともに、その指定した適正処理困難物を製造、加工、販売等を行う市内の事業者に通知するものとする。
(適正処理困難物の指示)
第5条 市長は、条例第18条の規定により適正処理困難物の回収等の指示をするときは、その理由及び内容を記した書面により行うものとする。
(一般廃棄物の処理)
第6条 条例第20条第2項の規定による一般廃棄物の処理の基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条各号の規定によるほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般廃棄物の埋立処分に当たっては、あらかじめ、当該一般廃棄物を焼却、破砕、切断、圧縮等の適正な処理により、その減量化又は減容化を図ること。
(2) その他市長が別に定める事項
(家庭廃棄物及び資源物の排出方法)
第7条 条例第21条第1項本文の規定による家庭廃棄物の排出方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 別表第1に定める指定袋を使用すること。
(2) 著しく汚損し、又は損傷した指定袋は、使用しないこと。
(3) 指定袋は、その容量内に納まるようにして使用すること。
(4) 可燃物及び不燃物に分別すること。
(5) 多量の水分を含む可燃物は、十分に水切りすること。
2 条例第21条第1項本文の規定による資源物の排出方法は、市長が別に定める種類ごとに分別し、その種類ごとに定められた方法により排出するものとする。
(粗大ごみの排出方法)
第8条 条例第21条第1項ただし書の規定による粗大ごみの排出方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 粗大ごみを排出しようとする市民は、一般廃棄物処理業者に戸別の収集を依頼し、その一般廃棄物処理業者が指定した場所に搬出すること。
(2) 別表第2に定める粗大ごみ処理券を使用すること。
(3) 著しく汚損し、又は損傷した粗大ごみ処理券は、使用しないこと。
(4) 粗大ごみ処理券は、粗大ごみごとに確認しやすい箇所に貼り付けること。
3 前項の規定による承諾を受けた者が、市長が指定する廃棄物処理施設に廃棄物を搬入しようとするときは、係員に廃棄物処分承諾書を提示しなければならない。
(指定袋及び粗大ごみ処理券の交付方法)
第10条 指定袋及び粗大ごみ処理券は、市長が指定する指定袋等取扱所において、次に掲げる単位で交付するものとする。ただし、特に市長が認めたときは、この限りでない。
(1) 指定袋の交付単位 10枚1組
(2) 粗大ごみ処理券の交付単位 1枚
2 前項の指定袋等取扱所は、市民が確認しやすい箇所に市長が交付する指定袋等取扱所の標札を掲示しなければならない。ただし、特に市長が認めたときは、この限りでない。
(処理施設の受入基準)
第12条 条例第25条第1項に規定する一般廃棄物の受入基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市内で発生した一般廃棄物であること。
(2) 条例第24条第1項各号に掲げる排出禁止物を除去してあること。
(3) 可燃物、不燃物等に適正に分別し、一般廃棄物処理計画に従い、定められた処理施設に搬入すること。
(4) 市長が別に定める一般廃棄物は、あらかじめ破砕、切断、圧縮等の措置を講じること。
(5) 運搬車両は、自動二輪車、原動機付自転車、自転車その他これらに準ずる車両以外の車両を使用すること。
(6) 運搬車両は、一般廃棄物が飛散し、流出し、及び悪臭が漏れないように必要な措置を講じること。
(7) 一般廃棄物の搬入量は、処理施設の処理能力に応じ、当該処理施設の管理者の定める量に従うこと。
(8) 処理施設内においては、当該処理施設の管理者の指示に従うこと。
2 前項に規定するもののほか、市長の指定する処理施設における一般廃棄物の受入れに関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物)
第13条 条例第27条第2項の規定による規則で定める一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物は、次に掲げるものとする。ただし、有害性、危険性、引火性又は悪臭を伴うものを除く。
(1) 紙くず
(2) 木くず
(3) 繊維くず
(4) 動植物性残さ
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が認めるもの
第4章 一般廃棄物処理業
(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書)
(2) 身分証明書(法人にあっては、代表者及び業務を行う役員を含む。)
(3) 申請者(法人にあっては、その業務を行う役員を含む。)が、法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した書類
(4) 運搬先を証明できる書類(市長が指定する処理施設以外を運搬先とする場合に限る。)
(5) 運搬車の車庫、廃棄物の積替施設等の配置図、設計図(積替施設に限る。)、写真及び付近の見取図
(6) 事務所その他の施設等を自ら所有する場合には、それを証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)及び事務所の案内図
(7) 自動車検査証の写し
(8) 事業資金及びその調達方法を記載した書類
(9) その他市長が必要と認める書類及び図面
2 前項の許可証の有効期間は、交付の日から起算して2年とする。
3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、これを審査し、変更を許可するときは、既に交付済みの許可証と引換えに、新たな許可証を申請者に交付しなければならない。この場合において、新たな許可証の有効期間は、既に交付済みの許可証の残期間とする。
(許可申請手数料の徴収方法)
第18条 条例第33条第1項各号に掲げる手数料は、市長が発行する納入通知書によりその都度徴収する。
(許可証の返還)
第20条 一般廃棄物処理業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに当該許可証を市長に返還しなければならない。
(1) 許可証の有効期間が満了したとき。
(2) 許可を受けた事業を廃止したとき。
(3) 法第7条の3の規定により事業の停止を命じられたとき、又は法第7条の4の規定により許可を取り消されたとき。
(4) 許可を受けている者が、死亡し、解散し、又は合併したとき。
2 前項第4号の場合にあっては、相続人、本人、精算人又は合併後存続する法人が許可証を返還しなければならない。
第5章 廃棄物処理手数料
(1) 一般廃棄物処理手数料
ア 家庭廃棄物処理手数料
(ア) 指定袋を使用する場合 指定袋を交付するときに、その交付枚数に応じて徴収する。
(イ) 粗大ごみ処理券を使用する場合 粗大ごみ処理券を交付するときに、その交付枚数に応じて徴収する。
(ウ) 第9条の規定による排出方法の場合 家庭廃棄物を廃棄物処理施設に搬入したときに、その重量に応じて徴収する。
イ 事業系一般廃棄物処理手数料 事業系一般廃棄物を廃棄物処理施設に搬入したときに、その重量に応じて徴収する。ただし、次条の規定により市長が許可する場合は、後納させることができる。
ウ し尿処理手数料 し尿のくみ取りのときに、その容量に応じて徴収する。
(2) 産業廃棄物処理手数料 前号イを準用する。
(事業系廃棄物の処理手数料の後納)
第22条 事業系廃棄物の処理手数料を納入通知書により納付しようとする者は、廃棄物処理手数料後納許可申請書(様式第8号)により市長に申請しなければならない。
3 前項の許可を受けた者(以下「後納事業者」という。)が、事業系廃棄物を市長が指定する廃棄物処理施設に搬入しようとするときは、係員に廃棄物処理手数料後納許可書を提示しなければならない。
4 後納事業者は、市長が発行する納入通知書により1月分の処理手数料を一括して翌月の15日までに納入しなければならない。
(処理手数料の還付)
第24条 条例第38条第3項ただし書(条例第40条第3項において準用する場合を含む。)に規定する処理手数料を還付する特別の理由は、次のとおりとする。
(1) 指定袋(10枚1組のものに限る。)、粗大ごみ処理券を所有している者が、市外へ転出するとき。
(2) その他市長が特別の理由があると認めるとき。
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、還付することに決定したときは、還付するものとする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により被害を受けたとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者であるとき。
(3) 市民等が、道路、公園、河川敷等の公共空間の清掃奉仕活動をするとき。
(4) その他市長が特別の事情があると認めるとき。
第6章 雑則
(その他)
第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成20年3月規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月規則第33号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成24年5月規則第16号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月規則第12号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年9月規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。
別表第1(第7条関係)
指定袋の規格
袋の大きさ等 | 区分 | 寸法(縦×横)(単位 センチメートル) | 容量(単位 リットル) | 袋の色 | 肉厚(単位 ミリメートル) | 材質 | ||
燃えるごみ用 | 大 | 80×65 | 45 | 半透明 | 0.03 | ポリエチレン | ||
中 | 70×60 | 30 | 半透明 | 0.03 | ポリエチレン | |||
小 | 55×50 | 15 | 半透明 | 0.03 | ポリエチレン | |||
極小 | 50×40 | 10 | 半透明 | 0.03 | ポリエチレン | |||
燃えないごみ用 | 大 | 80×65 | 45 | 半透明 | 0.05 | ポリエチレン | ||
中 | 70×60 | 30 | 半透明 | 0.05 | ポリエチレン | |||
小 | 55×50 | 15 | 半透明 | 0.05 | ポリエチレン | |||
極小 | 50×40 | 10 | 半透明 | 0.05 | ポリエチレン | |||
袋の形状 | ||||||||
文字の印刷色 | 1 燃えるごみ 赤 2 燃えないごみ 緑 |
別表第2(第8条関係)
粗大ごみ処理券の規格
処理券の大きさ等 | 区分 | 寸法(縦×横)(単位 センチメートル) | 処理券の色 | 材質 | |
1,000円券 | 7×12 | 青 | 改ざん防止ポリエステル蒸着シール | ||
500円券 | 赤 | ||||
300円券 | 緑 | ||||
処理券の形状 | |||||
文字の印刷色 | 1,000円券 青 500円券 赤 300円券 緑 |
別表第3(第23条関係)
粗大ごみ品目別処理手数料表
種目 | 品目 | 処理手数料 | |
電気器具、ガス器具、石油器具及び厨房器具 | あ | アンテナ | 300円 |
衣類乾燥機 | 500円 | ||
ウインドファン | 500円 | ||
オーブンレンジ | 500円 | ||
か | 加湿器 | 300円 | |
家具調こたつ | 300円 | ||
ガスストーブ | 300円 | ||
ガスファンヒーター | 500円 | ||
ガスレンジ又はガステーブル | 500円 | ||
カセットコンロ | 300円 | ||
カセットデッキ | 300円 | ||
カラオケ演奏装置(一体型のものに限る。) | 500円 | ||
空気清浄機 | 300円 | ||
こたつ(天板とセットのものを含む。) | 300円 | ||
コピー機(家庭用のものに限る。) | 500円 | ||
米びつ | 500円 | ||
さ | 照明器具 | 300円 | |
除湿機 | 300円 | ||
食器洗い乾燥機 | 500円 | ||
食器乾燥機 | 500円 | ||
ステレオセット | 1,000円 | ||
スピーカー(2台まで) | 500円 | ||
石油ストーブ | 300円 | ||
石油ファンヒーター | 500円 | ||
扇風機(高さ120センチメートル未満のもの) | 300円 | ||
扇風機(高さ120センチメートル以上のもの) | 500円 | ||
掃除機 | 300円 | ||
た | 調理台(ステンレス製のものを除く。) | 500円 | |
電気カーペット(3畳未満のもの) | 300円 | ||
電気カーペット(3畳以上のもの) | 500円 | ||
電気ストーブ | 300円 | ||
電気炊飯器 | 300円 | ||
電子レンジ | 300円 | ||
電気毛布 | 300円 | ||
な | 流し台(ユニット型のもの及びホーロー製のものを除く。) | 1,000円 | |
は | ビデオデッキ | 300円 | |
布団乾燥機 | 300円 | ||
ファックス(家庭用のものに限る。) | 500円 | ||
プリンター | 500円 | ||
ホットプレート | 300円 | ||
ま | ミシン(卓上式のもの) | 300円 | |
ミシン(卓上式以外のもの) | 500円 | ||
や | 湯沸器 | 500円 | |
ら | ラジカセ | 300円 | |
レンジ台 | 500円 | ||
わ | ワープロ | 500円 | |
家具及び寝具 | あ | いす(1脚) | 300円 |
衣装ケース | 300円 | ||
か | カラーボックス | 300円 | |
キャビネット | 1,000円 | ||
鏡台 | 500円 | ||
さ | サイドボード | 1,000円 | |
座椅子 | 300円 | ||
座布団 | 300円 | ||
じゅうたん(6畳未満のもの) | 300円 | ||
じゅうたん(6畳以上のもの) | 500円 | ||
すだれ | 300円 | ||
洗面化粧台 | 1,000円 | ||
ソファー(1人用。スプリングが入っているものを除く。) | 500円 | ||
ソファー(2人用。スプリングが入っているものを除く。) | 1,000円 | ||
た | 畳(半畳のもの) | 500円 | |
畳(1畳のもの) | 1,000円 | ||
棚類(最も長い辺が90センチメートル未満のもの) | 500円 | ||
棚類(最も長い辺が90センチメートル以上のもの) | 1,000円 | ||
たんす(最も長い辺が90センチメートル未満のもの) | 500円 | ||
たんす(最も長い辺が90センチメートル以上のもの) | 1,000円 | ||
机(本棚を除く。) | 1,000円 | ||
テーブル(最も長い辺が1メートル未満のもの) | 500円 | ||
テーブル(最も長い辺が1メートル以上のもの) | 1,000円 | ||
テレビ台 | 500円 | ||
は | 布団(1枚) | 300円 | |
ベッドの枠(木製のものに限る。) | 1,000円 | ||
ベビーベッド | 500円 | ||
ま | マットレス(スプリングが入っているものを除く。) | 300円 | |
毛布(1枚) | 300円 | ||
わ | ワゴン | 500円 | |
趣味用品具 | あ | エレクトーン | 1,000円 |
オルガン | 1,000円 | ||
か | キーボード | 1,000円 | |
クーラーボックス | 300円 | ||
健康器具 | 500円 | ||
ゴルフ用品(セット) | 500円 | ||
ゴルフ用品(単品) | 300円 | ||
さ | スキーキャリア | 500円 | |
スキー用具(スキー靴を除く。) | 500円 | ||
スキー靴・スノーボードブーツ | 300円 | ||
スノーボード(スノーボードブーツを除く。) | 500円 | ||
は | バーベキューコンロ | 300円 | |
ビーチパラソル | 300円 | ||
その他 | あ | 編み機 | 300円 |
一輪車 | 500円 | ||
乳母車 | 300円 | ||
か | 脚立 | 500円 | |
子供用遊具 | 300円 | ||
さ | 三輪車 | 300円 | |
シルバーカー | 300円 | ||
シャベル | 300円 | ||
自転車(車輪径が16インチ未満のもの) | 500円 | ||
自転車(車輪径が16インチ以上のもの) | 1,000円 | ||
水槽 | 300円 | ||
スノーダンプ | 300円 | ||
スーツケース | 500円 | ||
剪定枝木(長さ60センチメートル以内で直径30センチメートル以内に束ねたもの)3束まで | 300円 | ||
た | 台車 | 500円 | |
チャイルドシート | 300円 | ||
は | ハンガーラック | 500円 | |
火鉢 | 500円 | ||
プランター | 300円 | ||
ベビーバス | 300円 | ||
ホースリール | 300円 | ||
ポリタンク | 300円 | ||
ポリバケツ | 300円 | ||
ま | 物干ざお | 300円 | |
物干台 | 300円 |
* この表に定めのない粗大ごみについては、その形状、大きさ、重量等により、その都度市長が定める。
* 粗大ごみは、大人2人で車両に積込みできる範囲のものに限る。
* この表に掲げる粗大ごみが、指定袋に収納できる場合には、指定袋により排出することができるものとする。