○三条市認可地縁団体印鑑条例
平成17年5月1日
条例第111号
(趣旨)
第1条 この条例は、町又は字の区域その他本市の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者とする。ただし、当該認可地縁団体において次に掲げる者が選任されているときは、当該認可地縁団体の代表者に代えてその者とする。
(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「法施行規則」という。)第19条第1項第1号ヘに規定する職務代行者
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人
2 前項の場合において、登録申請者は、認可地縁団体印鑑登録申請書に三条市印鑑条例(平成17年三条市条例第110号)の規定に基づき登録している当該登録申請者の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印しなければならない。
(登録申請の審査)
第4条 市長は、前条の規定による認可地縁団体印鑑の登録の申請があったときは、当該認可地縁団体につき法施行規則第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査するものとする。
(登録印鑑)
第5条 登録できる認可地縁団体印鑑の数量は、1認可地縁団体につき1個に限るものとする。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影を鮮明に表しにくいもの
(4) その他市長が適当でないと認めたもの
(印鑑の登録)
第6条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票を備え、前2条の規定により認可地縁団体印鑑の登録を適正と認めたときは、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 代表者等の登録資格
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
(印鑑登録証明の申請)
第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書に登録している認可地縁団体印鑑を押印し、自ら市長に申請しなければならない。
(印鑑登録証明書の交付)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書に押印された印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認した上で、当該申請をした者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。
2 前項の認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(3) 代表者等の登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
(印鑑登録の廃止申請)
第9条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録を廃止しようとするときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に登録している認可地縁団体印鑑を押印し、市長に対して自ら申請しなければならない。
2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該登録された認可地縁団体印鑑を亡失したときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に個人印鑑を添えて市長に対して直ちに申請しなければならない。
(登録事項の修正)
第10条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項に変更(次条に規定する認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。
(印鑑登録の抹消)
第11条 市長は、次に掲げる場合には、職権により当該認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じたとき。
(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により当該認可地縁団体印鑑として適当でないと認められたとき。
(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。
2 市長は、第9条の申請があったときは、審査した上、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(閲覧の禁止)
第13条 認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類は、法令の規定により請求があった場合を除き、閲覧に供しない。
(質問調査)
第14条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(保存期間)
第15条 認可地縁団体印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類 2年
(手数料)
第16条 認可地縁団体印鑑登録証明書に関する手数料は、三条市手数料条例(平成17年三条市条例第63号)の定めるところによる。
(三条市行政手続条例の適用除外)
第17条 この条例の規定に基づく認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する処分については、三条市行政手続条例(平成17年三条市条例第15号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成20年9月条例第22号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。