○三条市介護保険条例
平成17年5月1日
条例第108号
目次
第1章 本市が行う介護保険(第1条)
第2章 介護認定審査会(第2条・第3条)
第3章 介護保険運営協議会(第4条―第6条)
第4章 基準該当居宅サービス等(第7条・第8条)
第5章 居宅介護サービス費等の額の特例等(第9条・第10条)
第6章 保険料(第11条―第20条)
第7章 雑則(第21条)
第8章 罰則(第22条―第26条)
附則
第1章 本市が行う介護保険
第1条 本市が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 介護認定審査会
(介護認定審査会の委員の定数)
第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第15条第1項の規定による三条市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、56人以内とする。
(委任)
第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
第3章 介護保険運営協議会
(介護保険運営協議会)
第4条 本市が行う介護保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、三条市介護保険運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
(運営協議会の組織等)
第5条 運営協議会は、委員17人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 被保険者
(2) 学識経験者
(3) 保健、医療又は福祉の関係者
(4) 被用者保険等保険者
2 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
3 運営協議会に会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
5 運営協議会は、その所掌事務に係る特定の事項について調査審議するため、部会を置くことができる。
6 運営協議会は、部会の議決をもって運営協議会の議決とすることができる。
(委任)
第6条 前2条に定めるもののほか、運営協議会に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 基準該当居宅サービス等
(基準該当居宅サービス事業者等の登録)
第7条 本市において、法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス若しくは法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス又は法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援若しくは法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援(以下これらを「基準該当居宅サービス等」という。)を行おうとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市に登録をしなければならない。
(委任)
第8条 前条に定めるもののほか、基準該当居宅サービス等に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 居宅介護サービス費等の額の特例等
(居宅介護サービス費等の額の特例等)
第9条 法第50条及び法第60条に規定する市が定める割合は、市長が別に定める。
2 法第50条又は法第60条の規定により、居宅介護サービス費等の額又は介護予防サービス費等の額の特例を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に特例を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(2) 特例を受けようとする理由
3 前項の規定により特例を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(準用)
第10条 前条の規定は、基準該当居宅サービス等について準用する。
第6章 保険料
第1号被保険者の区分 | 保険料率の額 |
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 | 20,900円 |
(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 | 34,900円 |
(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 | 48,900円 |
(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 | 62,800円 |
(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 | 69,800円 |
(6) 次のいずれかに該当する者 ア 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている場合には、当該給与所得及び当該公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)が120万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第8号イ、第9号イ又は第10号イに該当する者を除く。) | 90,800円 |
(7) 次のいずれかに該当する者 ア 合計所得金額が210万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第9号イ又は第10号イに該当する者を除く。) | 97,800円 |
(8) 次のいずれかに該当する者 ア 合計所得金額が320万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ又は第10号イに該当する者を除く。) | 111,700円 |
(9) 次のいずれかに該当する者 ア 合計所得金額が400万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。) | 118,700円 |
(10) 次のいずれかに該当する者 ア 合計所得金額が600万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。) | 122,200円 |
(11) 前各号のいずれにも該当しない者 | 125,700円 |
(普通徴収に係る納期)
第12条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
第1期 4月16日から同月30日まで
第2期 5月16日から同月31日まで
第3期 6月16日から同月30日まで
第4期 7月16日から同月31日まで
第5期 8月16日から同月31日まで
第6期 9月16日から同月30日まで
第7期 10月16日から同月31日まで
第8期 11月16日から同月30日まで
第9期 12月16日から同月28日まで
第10期 翌年1月16日から同月31日まで
第11期 翌年2月16日から同月28日(閏年にあっては、29日)まで
第12期 翌年3月16日から同月31日まで
2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。
3 次条の規定により保険料額の算定を行ったときは、納期を定め、これを通知しなければならない。
4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、当該分割金額の算定の基礎となる納期の最初の納期に係る分割金額にすべて合算するものとする。
(賦課期日後における第1号被保険者の資格取得等)
第13条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号イに規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ又は第9号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第9号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料額の合算額とする。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料額に100円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。
(普通徴収の特例)
第14条 保険料額の算定の基礎に用いる市民税の課税非課税の別又は合計所得金額が確定しないため、当該年度分の保険料額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間に到来する納期において徴収すべき保険料に限り、第1号被保険者について、その者の前年度の保険料額を当該年度の当該保険料に係る納期の数で除して得た額(市長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において市長が定める額とする。)をそれぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。
2 前項の規定により保険料を賦課した場合において、当該保険料額が当該年度分の保険料額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料額が確定した日以後の納期においてその不足額を徴収し、既に徴収した保険料が当該年度分の保険料額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該第1号被保険者の未納に係る徴収金に充当する。
(保険料額の通知)
第16条 保険料額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(保険料の督促手数料等)
第17条 保険料の督促手数料及び延滞金の徴収については、三条市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年三条市条例第64号)の定めるところによる。
(保険料の徴収猶予)
第18条 市長は、その納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認められる場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として徴収猶予することができる。
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(2) 徴収猶予を受けようとする保険料額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(保険料の減免)
第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免する。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障がいを受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) その他市長が認める特別の事情があるとき。
2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、納期限(特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については、特別徴収対象年金給付の支払日)までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(2) 減免を受けようとする保険料額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 減免を必要とする理由
3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(保険料に関する申告)
第20条 第1号被保険者は、毎年度6月30日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、当該第1号被保険者及びその世帯に属する者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
第7章 雑則
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、本市が行う介護保険に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第8章 罰則
第22条 第1号被保険者が、法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第23条 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者は、10万円以下の過料に処する。
第24条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主又はこれらであった者が、正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第25条 偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の三条市介護保険条例(平成12年三条市条例第2号)、栄町介護保険条例(平成12年栄町条例第7号)又は下田村介護保険条例(平成12年下田村条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定に基づいて賦課した、又は賦課すべきであった保険料については、合併前の三条市、栄町又は下田村(以下「合併前の市町村」という。)の区域ごとに、なお合併前の条例の例による。
4 第12条の規定にかかわらず、施行日以後に平成17年度分として賦課すべき保険料に係る納期については、合併前の市町村の区域ごとに、なお合併前の条例の例による。
(資格取得又は転居による第1号被保険者の特例)
5 施行日から平成21年3月31日までの間に新たに第1号被保険者の資格を取得した者に対して賦課すべき平成17年度から平成20年度までの各年度分の保険料については、当該資格を取得した日において住所を有していた合併前の市町村の区域の保険料に係る規定を適用する。
6 施行日から平成21年3月31日までの間に本市に転入をした第1号被保険者に対して賦課すべき平成17年度から平成20年度までの各年度分の保険料については、当該転入後の合併前の市町村の区域の保険料に係る規定を適用する。ただし、平成17年度に限り、当該第1号被保険者が、当該転入前に合併前の市町村の区域に住所を有していたことがあることにより、同年度において合併前の市町村の区域の保険料に係る規定の適用を受けていたことがあるときは、同年度において当該転入前に最後に適用を受けていた合併前の市町村の区域の保険料に係る規定を適用するものとする。
7 施行日から平成21年3月31日までの間に、保険料の賦課期日において住所を有していた合併前の市町村の区域を異にして転居をした第1号被保険者(前2項に規定する第1号被保険者を除く。)に対して賦課すべき平成17年度から平成20年度までの各年度分の保険料については、平成17年度の保険料の賦課期日において住所を有していた合併前の市町村の区域の保険料に係る規定を適用する。
(住所地特例対象施設に入所等をする第1号被保険者の特例)
8 第1号被保険者のうち、合併前の市町村の区域に所在する法第8条第22項に規定する介護保険施設に入所するため施行日前に合併前の市町村の区域を異にして住所を変更したことにより、平成17年度分の保険料の賦課期日以後の期間について、法第13条に規定する特例の適用を受けることとなる者に対して賦課すべき平成17年度から平成20年度までの各年度分の保険料については、当該介護保険施設に入所する日の前日において適用を受けていた合併前の市町村の区域に係る合併前の条例の規定を適用する。
9 第1号被保険者のうち、本市の区域に所在する法第13条第1項各号に掲げる住所地特例対象施設(平成17年度においては同項第2号及び第3号に掲げる施設を除く。以下「住所地特例対象施設」という。)に入所又は入居(以下「入所等」という。)をするため施行日以後に合併前の市町村の区域を異にして住所を変更した者は、平成17年度から平成20年度までの間に限り、同条に規定する特例の適用を受ける者とみなし、当該第1号被保険者に対して賦課すべき平成17年度から平成20年度までの各年度分の保険料については、当該住所地特例対象施設に入所等をする日の前日において適用を受けていた合併前の市町村の区域の保険料に係る規定を適用する。
10 第1号被保険者のうち、他の市町村の区域に所在する住所地特例対象施設に入所等をするため合併前の市町村の区域から他の市町村に住所を変更したことにより、平成17年度分の保険料の賦課期日以後の期間について、法第13条に規定する特例の適用を受けることとなる者に対して賦課すべき平成17年度から平成20年度までの各年度分の保険料については、当該住所地特例対象施設に入所等をする日の前日において適用を受けていた合併前の市町村の区域の保険料に係る規定を適用する。
第1号被保険者の区分 | 平成18年度の保険料率の額 | |
合併前の三条市の区域 | 合併前の栄町及び下田村の区域 | |
(1) 第11条の表の第4号又は第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の市民税(地方税法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下この項から第13項までにおいて同じ。)が課されていないものとした場合において、当該区分が同表の第1号又は第2号に該当するもの | 38,100円 | 35,600円 |
(2) 第11条の表の第4号又は第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の市民税が課されていないものとした場合において、当該区分が同表の第3号に該当するもの | 47,900円 | 44,700円 |
(3) 第11条の表の第6号又は第7号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受ける者(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の市民税が課されていないものとした場合において、当該区分が同表の第1号又は第2号に該当するもの | 43,300円 | 40,400円 |
(4) 第11条の表の第6号又は第7号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の市民税が課されていないものとした場合において、当該区分が同表の第3号に該当するもの | 52,500円 | 49,000円 |
(5) 第11条の表の第6号又は第7号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の市民税が課されていないものとした場合において、当該区分が同表の第4号又は第5号に該当するもの | 62,400円 | 58,200円 |
第1号被保険者の区分 | 平成19年度の保険料率の額 | |
合併前の三条市の区域 | 合併前の栄町及び下田村の区域 | |
(1) 第11条の表の第4号又は第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の市民税が課されていないものとした場合において、当該区分が同表の第1号又は第2号に該当するもの | 47,900円 | 46,100円 |
(2) 第11条の表の第4号又は第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の市民税が課されていないものとした場合において、当該区分が同表の第3号に該当するもの | 52,500円 | 50,500円 |
(3) 第11条の表の第6号又は第7号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第4項の適用を受ける者(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の市民税が課されていないものとした場合において、当該区分が同表の第1号又は第2号に該当するもの | 57,700円 | 55,500円 |
(4) 第11条の表の第6号又は第7号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の市民税が課されていないものとした場合において、当該区分が同表の第3号に該当するもの | 62,400円 | 60,000円 |
(5) 第11条の表の第6号又は第7号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の市民税が課されていないものとした場合において、当該区分が同表の第4号又は第5号に該当するもの | 67,000円 | 64,400円 |
第1号被保険者の区分 | 平成20年度の保険料率の額 | |
合併前の三条市の区域 | 合併前の栄町及び下田村の区域 | |
(1) 第11条の表の第4号又は第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の市民税が課されていないものとした場合において、当該区分が同表の第1号又は第2号に該当するもの | 47,900円 | 47,500円 |
(2) 第11条の表の第4号又は第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の市民税が課されていないものとした場合において、当該区分が同表の第3号に該当するもの | 52,500円 | 52,100円 |
(3) 第11条の表の第6号又は第7号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の市民税が課されていないものとした場合において、当該区分が同表の第1号又は第2号に該当するもの | 57,700円 | 57,200円 |
(4) 第11条の表の第6号又は第7号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の市民税が課されていないものとした場合において、当該区分が同表の第3号に該当するもの | 62,400円 | 61,800円 |
(5) 第11条の表の第6号又は第7号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の市民税が課されていないものとした場合において、当該区分が同表の第4号又は第5号に該当するもの | 67,000円 | 66,400円 |
(罰則に関する経過措置)
14 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置)
15 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、同年4月1日から行うものとする。
附 則(平成18年3月条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、同年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の三条市介護保険条例の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の三条市介護保険条例の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第11条の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料について適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在任する三条市介護保険運営協議会の委員の任期中に限り、改正後の第5条第1項の規定は適用せず、なお従前の例による。
3 改正後の第11条の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年6月条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第11条の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第11条の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年7月条例第22号)
この条例は、平成30年8月1日から施行する。
附 則(令和元年7月条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第11条の規定は、令和元年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年6月条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第11条の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第11条の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。