三条市豪雨災害対応ガイドブック
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 三条市では、あらかじめ本人の意思を確認し、災害時要援護者を把握し名簿を作成します。その災害時要援護者を、避難要支援者と情報伝達要支援者に分けます。 避難要支援者の方については、自治会、自主防災組織、消防団、介護保険サービス事業所等を主体に、近所の方々と一緒になって避難してもらいます。 避難所への避難が無理なときは、安全な建物の2階等に一時避難することも、緊急時においては必要となります。 情報伝達要支援者の方については、民生委員、介護保険サービス事業所等から避難情報を伝えてもらい、避難指示が出る可能性もあることから、早めに避難してもらうようにします。 三条市が作成する災害時要援護者名簿については、個人情報保護に十分配慮しながら、市、自治会、自主防災組織、民生委員等で共有しておき、災害時の避難誘導が効果的に行われるようにします。 三条市では、上記に掲げた方法により災害時要援護者に対する取り組みを行っていきますが、市で行う災害時要援護者の名簿登録者への支援活動は、あくまでも最終手段として考えていただき、「自分の身は自分で守る」といった自助の意識のもと、親戚縁者や隣近所の方々から支援してもらうなどの別な方法を各自用意していただき、災害時に備えておいてください。①要介護認定3~5を受けている者②身体障害者手帳1・2級(総合等級)の第1種を所持する 身体障がい者 (心臓、じん臓機能障がいのみで該当する者は除く)③療育手帳Aを所持する知的障がい者◎上記以外で自治会が支援の必要を認めた者※災害時要援護者に定義された方以外の障がい者・要介護者、乳幼児とその保護者、妊婦等の避難に時間を要する 方については、避難情報が発令された場合は、早めに避難所等の安全な場所に避難してください。※ 自治会、自主防災組織、消防団、介護保険サービス事業所等は、三条市の責任の下、市へ協力していただ く立場でこうした活動を行います。市民の皆さまもこうした状況をご理解いただいた上、自分の身は自分で 守れるよう災害時に備えておいてください。※民生委員、介護保険サービス事業所等は、三条市の責任の下、市へ協力していただく立場でこうした活動 を行います。市民の皆さまもこうした状況をご理解いただいた上、自分の身は自分で守れるよう災害時に 備えておいてください。【情報伝達要支援者】◎次のいずれかの要件を満たす者であって、生活の基盤 が自宅にあり、かつ避難行動要支援者に該当しない者①要介護認定3~5を受けている者②身体障害者手帳1・2級(総合等級)の第1種を所持する 身体障がい者 (心臓、じん臓機能障がいのみで該当する者は除く)③療育手帳Aを所持する知的障がい者④精神障害者保健福祉手帳1・2級を所持している者で単 身世帯の者⑤市の生活支援を受けている難病認定者◎上記以外で自治会が支援の必要を認めた者◆災害時要援護者名簿登録者の範囲【避難要支援者】◎次のいずれかの要件を満たす者であって、生活の基盤 が自宅にあり、かつ単身世帯、高齢者のみ世帯、障がい 者のみ世帯及び高齢者・障がい者のみ世帯に属する 者381 災害時要援護者名簿の作成2 避難要支援者への対応3 情報伝達要支援者への対応4 情報の共有災害時要援護者への取組み

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