融資制度
融資制度一覧
●「経営安定」のための融資制度
融資制度名 | 融資対象 | 資金使途 |
中小企業振興資金 | ○1年以上市内で事業を営んでいる中小企業者。 ○納期の到来した市税を完納していること。 | 運転資金 設備資金 借換資金 |
小規模企業者振興資金 | ○使用従業員 常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主 たる事業とする事業所については、5人)以下の会社及び個人。 ただし、宿泊業と娯楽業を主たる事業とする事業所は常時雇用 する従業員が20人以下の場合は対象です。 ○1年以上市内で事業を営んでいること。 ○納期の到来した市税を完納していること。 |
運転資金 設備資金 借換資金 |
地方産業育成資金 | ○市内に事業所または住所を有する中小企業者 | 運転資金 設備資金 |
融資制度名 | 融 資 対 象 | 資金使途 |
経営力強化対策資金 | (通常枠、多工程化枠共通) ○経営力の強化に取組む方 ○使用従業員 ・常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主 たる事業とする事業所については、5人)以下の会社及び 個人。ただし、宿泊業と娯楽業を主たる事業とする事業所は 常時雇用する従業員が20人以下の場合は対象です。
・21人以上50人以下で有効期限内のセーフティネット 保証5号の認定を受けている工業・鉱業・建設業。 ○6ヶ月以上市内で事業を営んでいること ○納期の到来した市税を完納していること (多工程化枠のみ) ○新たな生産設備を導入し、製品または商品の生産工程をより多く担える多工程化に取組む方 |
(経営力強化に必要な) 運転資金 設備資金 ※多工程化枠は設備資金のみ |
融資制度名 | 融 資 対 象 | 資金使途 |
企業設置等促進資金 | ○企業設置奨励条例に規定する指定を受けることが確実な企業 ○中小企業集団化奨励条例に規定する指定を受けた中小企業者、事業協同組合等 | 設備資金 (左記条例に規定する対象固定資産) |
●創業支援
各金融機関が実施する創業向け融資制度を活用された方に対して、利子支払額の一部を市が補給する利子補給制度です。
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●設備投資支援
日本政策金融公庫が実施する使用従業員10人以下の小規模事業者で小規模事業者経営改善資金融資制度(設備資金)を活用し、
機械設備を購入された方に対して、5年間に限り利子支払額の全額を市が補給する利子補給制度です。
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●セーフティネット保証5号の認定と指定業種
業況の悪化している中小企業者を対象にしたセーフティネット保証の内容と指定業種についてのご案内です。
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信用保証料の補助
金融相談
中小企業者の金融に関する相談は、市役所商工課(電話0256-34-5511 内線212) (受付時間 午前8時30分から午後5時30分まで(土曜日・日曜日・休日を除く)) または市内の金融機関へご相談ください。 そのほか、関係機関の問合せ先は下記をご覧ください。
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更新日:2019年09月05日