セーフティネット保証5号認定について
業況の悪化している中小企業者を対象にしたセーフティネット保証5号認定の指定業種が、令和2年5月1日から変わりました。
令和2年5月1日~令和3年6月30日までのセーフティネット保証5号認定について
令和2年5月1日から令和3年6月30日までのセーフティネット保証5号の対象業種については、一部例外業種を除く原則全業種の方々がご利用できるよう指定することとします。
新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証及びセーフティネット保証5号の全業種指定を延長します(中小企業庁ホームページ)
参考リンク
新型コロナウイルス感染症関連の企業向け支援について(セーフティネット4号認定、県制度融資等)
認定要件
認定要件は次のとおりです。
次のいずれかの要件を満たす三条市内の中小企業者が対象となります。
【通常要件】
(1) 最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること
【認定基準緩和要件】
(2) 新型コロナウイルス感染症に起因して、最近1か月の売上高等が前年同月比で5%以上減少しており、かつ最近1か月を含む3か月間の平均売上高等が前年同時期と比較して5%以上減少していること
【創業者等運用緩和要件】
本緩和要件は、業歴3か月以上1年1ヶ月未満の事業者や前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者などに適用されます。
(3) 新型コロナウイルス感染症に起因して、最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較して5%以上減少していること
(4) 新型コロナウイルス感染症に起因して、最近1か月間の売上高等が令和元年12月と比較して5%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍の金額と比較して5%以上減少していること
(5) 新型コロナウイルス感染症に起因して、最近1か月間の売上高等が令和元年10月~12月の3か月間の平均売上高等と比較して5%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月~12月の3か月間売上高等と比較して5%以上減少していること
セーフティネット保証5号の申請書様式 ※別ウィンドウで表示されます

【通常要件(1)】の場合 (Wordファイル: 20.6KB)
【通常要件(1)】の場合 (PDFファイル: 91.1KB)
【認定基準緩和要件(2)】の場合 (Wordファイル: 20.1KB)
【認定基準緩和要件(2)】の場合 (PDFファイル: 99.2KB)
【創業者等運用緩和要件(3)】の場合 (Wordファイル: 21.1KB)
【認定基準緩和要件(3)】の場合 (PDFファイル: 101.7KB)
【創業者等運用緩和要件(4)】の場合 (Wordファイル: 20.0KB)
【創業者等運用緩和要件(4)】の場合 (PDFファイル: 90.2KB)
【創業者等運用緩和要件(5)】の場合 (Wordファイル: 20.2KB)
【創業者等運用緩和要件(5)】の場合 (PDFファイル: 104.7KB)
上記の他に、
〇指定業種に属する事業を行っていることを疎明する書類
→法人の場合は、法人概況説明書の写しや履歴事項全部証明書の写しなど公的な書類をお持ちください。個人事業主の場合も、確定申告書の写しなど公的な書類をお持ちください。
〇適用される認定基準に応じて、売上高等の減少等が当該認定要件を満たすことを疎明する書類
→法人の場合は、前年度につきましては必ず法人概況説明書(裏面に月別の売り上げが記載されているもの)を、直近分の売り上げを疎明する書類は損益計算書等をお持ちください。
個人事業主の場合は、前年度分につきましては確定申告書の写し(月別の売り上げが記載されているもの)を、直近分の売り上げを疎明する書類は損益計算書等をお持ちください。
指定業種や売上を疎明する書類が揃っていない場合、翌日に認定できない場合がありますので申請前に必ず提出書類の確認を行ってください。
なお、申請書は2枚提出してください。
商工課窓口での認定方法について
指定業種の細分類化、認定基準の変更に伴い、指定業種や添付書類の
確認等、認定に時間を必要とすることから、セーフティネット保証5号の窓口
での認定は下記のとおり実施しております。ご理解・ご協力をお願いします。
申請当日は申請書・添付書類を確認し一旦お預かりします。
認定の場合、翌日正午以降に認定書をお渡しします。
※申請の翌日が休日の場合は、翌営業日の正午以降の
お渡しとなります。
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更新日:2020年05月04日