創業支援資金利子補給制度
三条市では、市内金融機関をはじめとした取扱金融機関が実施する創業向け融資を利用して事業資金の貸付けを受けた創業者に対して、
その貸付けに係る利子支払額の一部を市が補給する利子補給制度を実施しています。
融資の内容
利 子 補 給 の 対 象 者 |
・取扱金融機関が実施する創業者向け融資を受け、当該融資に係る利子を支払っている方 (ただし、利率が年0.9%以下の場合または、創業支援資金が新潟県の実施する制度融資に基づくものである場合は交付対象外) ※株式会社日本政策金融公庫以外が実施する創業者向け融資については、平成28年1月8日以降に実行されたものが 対象となります。 ・市内で創業をしようとする、または融資実行の日が創業後1年を経過していない方(融資実行日は平成25年4月1日以降 が対象) ・市内に住所または事業所を有している方 ・納付期限が到来した市税を完納していること |
利 子 補 給 対 象 融 資 限 度 額 |
利子補給割合 | 利子補給期間 | 取扱機関 |
750万円 | 0.9%を超える部分の利率(上限2.0%) | 融資実行日から3年間 | 創業者向け融資を取扱う 金融機関すべて |
手 続 き の 流 れ |
[1]取扱金融機関にて融資の相談・申込を行い、融資の実行を完了させてください。 [2]融資の実行後、速やかに市(商工課)へ利子補給の承認申請を行ってください(下記書類を提出してください)。 ・創業支援資金利子補給承認申請書 ・取扱金融機関との金銭消費貸借契約書等の写し [3]審査の結果、利子補給の対象として承認(却下)された場合、創業支援資金利子補給承認(却下)通知書にて通知します。 [4]毎年3月20日までに創業支援資金資金利子補給金交付申請書兼実績報告書に必要事項を記入の上、次に掲げる書類を 添付して、市(商工課)へ申請(提出)してください。 ・利子納付済証明書 ・取扱金融機関が発行する支払済額明細書の写し ・取扱金融機関が提出した創業計画書等の写し ・許認可書等が必要な業種は、許認可書の写し [5]審査の結果、交付の決定が決まった場合、創業支援資金利子補給金交付決定通知書兼確定通知書にて通知します。 [6]利子補給金の交付(毎年4月末ごろ)※1年分を一括交付 利子補給金の額・・・毎年3月1日から翌年2月末日までの間に、金融機関に支払った利子の算出の基礎となった元本(延滞 にかかるものを除く。)に対して、創業支援資金に係る利率年0.9%を超えた部分の利率(上限2.0%)で算出した金額以内 |
備 考 |
○申請書類 ・創業支援資金利子補給承認申請書 ・取扱金融機関との金銭消費貸借契約書等の写し ・創業支援資金利子補給金交付申請書兼実績報告書 ・利子納付済証明書 ・取扱金融機関が発行する支払済額明細書の写し ・取扱金融機関に提出した創業計画書の写し ・許認可書等が必要な業種は、許認可書の写し ○その他 申請書の作成にあたっては、取扱金融機関とよく打合せを行っていただきますようお願いします。 |
申請書様式
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更新日:2019年12月11日