○三条市児童手当法施行細則
平成17年5月1日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(請求書及び届書の様式)
第2条 省令の規定による請求書及び届書の様式は、次によらなければならない。
(1) 省令第1条の児童手当認定請求書(以下「認定請求書」という。)
様式第1号
(2) 省令第2条第1項の児童手当額改定請求書(以下「改定請求書」という。)
様式第2号
(3) 省令第3条の児童手当額改定届(以下「改定届」という。)
様式第2号
(4) 省令第4条第1項の児童手当現況届(以下「現況届」という。)
様式第3号
(6) 省令第6条第1項及び第2項の住所変更届
様式第4号
(7) 省令第7条の児童手当受給事由消滅届(以下「受給事由消滅届」という。)
様式第5号
(8) 省令第9条の未支払児童手当請求書(以下「未支払請求書」という。)
様式第6号
(備付帳簿等)
第3条 市長は、次に掲げる帳簿等を作成して常にその記載事項について整理しなければならない。
(1) 児童手当受給者台帳(以下「受給者台帳」という。)
様式第7号
(2) 児童手当受給者台帳索引簿(以下「索引簿」という。)
様式第8号
(3) 児童手当関係書類返戻・保留カード(以下「返戻・保留カード」という。)
様式第9号
(認定請求書の処理)
第4条 市長は、省令第1条の規定による認定請求書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 認定請求書の記載及びその添付書類が不備でないか点検すること。この場合において、省令第11条の規定によって所定の添付書類が省略されているときは、認定請求書に省略させた書類の名称及びその理由を記入すること。
(2) 認定請求書の記載及びその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、次の処理を行うこと。
ア 返戻・保留カードに記入のこと。
イ 認定請求書を返戻するものについては、返戻理由を記入した児童手当関係書類返戻通知書(
様式第11号)に認定請求書を添えて請求者に通知すること。
ウ 認定請求書を保留したものについては、保留理由を記入した児童手当関係書類保留通知書(
様式第11号)により請求者に通知すること。
(3) 前号によって返戻した認定請求書が補正されて再提出されたとき、又は保留の事由がなくなったときは、次の処理を行うこと。
ア 返戻・保留カードの再提出年月日欄に、再提出年月日を記入すること。
イ 認定請求書を返戻したものについては、補正事項を点検すること。
ウ 認定請求書を保留したものについては、新たに提出された添付書類等を点検すること。
2 認定請求書の記載事項について次により審査するとともに、被用者と被用者でない者とを区分するものとする。
(1) 認定請求書の記載事項を現有公簿等及び添付書類によって確認すること。
(2) 前号によって確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは所要の調査を行うこと。
3 前項の規定によって審査した結果、受給資格があることを確認したときは、その額を決定するとともに、次の手続をとるものとする。
(1) 受給者台帳に記入のこと。
(2) 索引簿を作成すること。
(3) 児童手当認定通知書(
様式第12号)により受給者に通知すること。
(4) 住民基本台帳の所定欄に手当の支給開始年月日を記載すること。
4 第2項の規定により審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次の手続をとるものとする。
(1) 認定請求書に却下の旨及び却下年月日を記入すること。
(2) 児童手当認定請求却下通知書(
様式第12号)により請求者に通知すること。
(3) 認定請求書に認定請求却下通知年月日を記入すること。
(改定請求書の処理)
第5条 市長は、省令第2条の規定による改定請求書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 改定請求書の記載及び添付書類が不備でないかを点検すること。この場合において、省令第11条の規定により所定の添付書類を省略させたときは、改定請求書に省略させた書類の名称及びその理由を記入すること。
(2) 改定請求書の記載及びその添付書類は、補正できない程度の不備があるときは、前条第1項第2号及び第3号の規定の例により処理すること。
2 改定請求書の記載内容について、前条第2項の規定により審査するものとする。
3 前項の規定により審査した結果、児童手当の額(以下「手当額」という。)を改定すべきものと確認したときは、その額を決定し、次の手続をとるものとする。
(1) 受給者台帳に新たに支給要件児童となった者の氏名及び改定後の手当額等を記入すること。
(2) 児童手当改定通知書(
様式第13号。以下「改定通知書」という。)により受給者に通知すること。
4 第2項の規定によって審査した結果、手当額を改定しないものと確認したときは、次の手続をとるものとする。
(1) 受給者台帳の摘要欄に額改定の請求を却下した旨を記入すること。
(2) 児童手当改定請求却下通知書(
様式第13号)により、受給者に通知すること。
(3) 改定請求書に改定請求却下通知年月日を記入すること。
(改定届の処理)
第6条 市長は、省令第3条の規定により改定届の提出を受けたときは、前条第1項及び第2項の規定の例により点検審査を行うものとする。
2 前項の規定によって審査した結果、届出に係る事実があるものと認められたときは、次の手続をとるものとする。
(1) 受給者台帳の当該支給要件児童欄を消除するとともに、改定後の手当額等を記入すること。
(2) 改定通知書により、受給者に通知すること。
3 第1項の規定によって審査した結果、届出に係る事実がないものと認めたときは、受給者台帳の摘要欄に改定届を返付した旨を記入し、当該届書を受給者に返付するものとする。
(職権に基づく手当額の改定手続)
第7条 改定届がない場合においても、現有公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権により手当額を改定するとともに、次に手続をとるものとする。
(1) 受給者台帳の当該支給要件児童欄を消除するとともに、改定後の手当額等を記入すること。
(2) 改定通知書により受給者に通知するとともに、受給者台帳の摘要欄にその送付年月日を記入すること。
(現況届の処理)
第8条 市長は、省令第4条の規定により現況届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 現況届の記載及びその添付書類が不備でないか点検すること。この場合において、省令第11条の規定によって所定の添付書類が省略されているときは、現況届の摘要欄に省略された添付書類の名称及びその理由を記入すること。
(2) 現況届の記載及びその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、
第4条第1項第2号及び
第3号の規定の例により処理すること。
(3) 現況届の記載事項について受給者台帳と照合すること。
2 前項第3号の規定によって照合したものについては、
第4条第2項の規定の例により処理するものとする。
3 前項の規定によって審査した結果、引き続いて手当を支給すべきものと認めたときは、受給者台帳の現況届欄に届出の有無及び被用者と被用者等でない者の別を記入するものとする。
4 第2項の規定により審査した結果、支給事由が消滅したものと認めたときは、次の手続をとるものとする。
(1) 受給者台帳の支給事由消滅欄に消滅理由及び消滅年月日を記入し、これを除いて別に保管すること。
(2) 索引簿の備考欄に支給事由及び消滅の旨を記入し、これを除いて別に保管すること。
(3) 児童手当支給事由消滅通知書(
様式第14号。以下「支給事由消滅通知書」という。)により、受給者に通知すること。
(4) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月日を記載すること。
(氏名変更届の処理)
第9条 市長は、省令第5条の規定による氏名変更届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 氏名変更届の記載に不備がないか点検すること。
(2) 受給者台帳及び索引簿の氏名欄を改めること。
(住所変更届の処理)
第10条 市長は、省令第6条の規定により住所変更届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 住所変更届の記載及び添付書類に不備がないか点検すること。
(2) 住所変更届及びその添付書類に不備がないときは、受給者又は支給要件児童の氏名及び住所等を住民基本台帳又は添付書類によって確認すること。
(3) 受給者台帳の住所欄に変更後の住所及び変更年月日を記入すること。
(受給事由消滅届の処理)
第11条 市長は、省令第7条の規定による受給事由消滅届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 受給事由消滅届の記載が不備でないか点検すること。
(2) 受給者台帳の支給事由消滅欄に消滅事由及び消滅年月日を記入し、これを除いて別に保管すること。
(3) 索引簿の備考欄に支給事由消滅の旨を記入し、これを除いて別に保管すること。
(4) 支給事由消滅通知書により、受給者に通知すること。
(5) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月日を記載すること。
(職権に基づく消滅の手続)
第12条 受給事由消滅届の提出がない場合においても現有公簿等によって手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて前条第2号から第5号までに規定する手続をとるものとする。
(住民基本台帳による届出の処理)
第13条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第23条又は第24条の規定による届出があったとき(当該届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、
第11条又は前条の規定の例によって処理するものとする。
(手当の支払日)
第14条 児童手当(以下「手当」という。)の支払日は、法第8条第4項の規定により手当を支払うべき月の10日とする。
2 前項の場合において、手当を支払うべき日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直前の土曜日、日曜日又は休日以外の日を支払日とする。
(支払の手続)
第15条 手当の支払を行う場合は、児童手当支払通知書(
様式第15号の1又は2)により受給者に通知するとともに、受給者台帳の支払記録欄に支払金額及び支払年月日を記入するものとする。
(未支払請求書の処理)
第16条 市長は、省令第9条の規定による未支払請求書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 未支払請求書の記載事項について受給者台帳により審査すること。
(2) 未支払の児童手当を支給するものと決定したときは、その額を支払うとともに、次によること。
ア 未支払児童手当支給決定通知書(
様式第16号)により請求者に通知すること。
イ 受給者台帳の児童手当支払記録欄に支払金額及び支払年月日をその備考欄に請求者の氏名及び住所を記入すること。
(3) 未支払の手当を支給しないものと決定したときは、次によること。
ア 未支払児童手当請求却下通知書(
様式第16号)により請求者に通知すること。
イ 受給者台帳の摘要欄に請求を却下した旨を記入すること。
(支払の一時差止めの手続)
第17条 市長は、法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めるものと決定したときは、児童手当支払差止通知書(
様式第17号)により受給者に通知するとともに、受給者台帳の備考欄にその旨を記入するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三条市児童手当法施行細則(昭和51年三条市規則第2号)、栄町児童手当事務取扱規則(平成15年栄町規則第10号)又は下田村児童手当法施行細則(平成13年下田村規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。