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市・県民税申告が始まります

最終更新日:2012年2月1日

申告はお早めに

平成24年度(平成23年分)の市・県民税申告は

2月16日(木)〜3月15日(木)までにお願いします

市・県民税の申告は

1月1日現在、市内にお住まいの方で平成23年中に事業・農業・不動産などの所得があった方や、給与または年金所得者でそれ以外に農業・不動産などの所得が20万円以下の方などが対象です。

*提出された申告書は、 

・市・県民税の税額計算や税務証明 

・国民健康保険税の適正な課税や軽減の判定  

・高額医療費や児童手当などの各種支給判定  

・介護保険料の判定  

・保育料の算定     

  などの大切な基礎資料となります。

次にあてはまる方は、市・県民税の申告は必要ありません

・平成23年分の所得税の確定申告をする方

・給与所得のみで、年末調整済みの「給与支払報告書」が勤務先から市役所へ提出されている方

・公的年金等による所得のみで、所得控除の申告が必要ない方

・扶養になっていて、税務証明書などが必要ない方

申告に必要なもの

平成24年度市民税・県民税申告書(昨年、申告をされた方には2月上旬に申告書を発送します。届かない方や用紙の必要な方はお問い合わせください。)

申告書の他には次の物をご用意ください。

*認印

*源泉徴収票(公的年金、給与などのもの)または、営業などの収入・経費のわかるもの(収支内訳書等)

*各種控除の証明書(医療費・社会保険料・生命保険料など)

*その他、障害者手帳など控除の証明に必要なもの

 ※このページの下のほうに一覧表を掲載してあります。そちらもご確認ください。

申告の注意点

*申告書はご自分で記入してください。(混雑緩和・待ち時間の短縮のため、書き方等を参考に、記入してお持ちください。)

*土地、家屋の譲渡、株の譲渡があった方及び青色申告の方は、リサーチコアで確定申告をしてください。(市役所での受け付けはできません。)

*確定申告をする方は、市県民税の申告は必要ありません。

申告書の提出期間

2月16日(木)〜3月15日(木)土・日曜日を除く午前8時30分〜午後5時(申告相談の時間は、下記をご覧ください。)

※申告書は、記入内容と添付資料にご注意いただいた上、郵送でも受け付けいたします。

申告相談会場

上記期間中の午前8時30分〜正午及び午後1時〜5時は次の会場で申告相談を行います。

なお、受付時間は、いずれの会場も 午前は11時30分まで午後は4時30分までです。(午前においでいただいても、混雑の状況により午後になることがあります。あらかじめご了承ください。)

三条庁舎・・・2階大会議室(市民税係 内線204)

栄庁舎・・・・・3階 研修室2、3(45−1110 直通)

下田庁舎・・・1階 サービスセンター多目的ルーム(46−5906 直通)

※カッコ内は問合せ電話番号

確定申告はリサーチコア会場で受付けます

 給与所得者で、給与所得以外に農業・不動産などの所得が20万円を超える方や医療費控除などを受ける方などは確定申告が必要です。  申告書は自分で書いて、郵送などで早めに提出を。  お得で便利なe-Taxでも受付中。

市県民税申告、確定申告に必要なもの

添付書類についてご不明な場合は、お問い合わせください。

また、国税庁ホームページ「確定申告などの様式・手引き」も参考にしてください。

 

項目

必要なもの

確定申告、

市県民税申告

共通項目

・申告書

・認印、筆記用具、電卓など

・申告者名義の口座番号(還付申告の場合)

所得の

申告の

ために

給与所得者

給与支払者(勤務先)が発行する源泉徴収票の原本

公的年金所得者

年金支払先(日本年金機構)が発行する公的年金等の源泉徴収票の原本

営業所得・農業所得・不動産所得・雑所得(内職など)

収支内訳書(収入、経費などを記入したもの)

一時所得

保険満期の通知など

控除を

受ける

ために

雑損控除

災害に関連して支出した金額についての領収書

医療費控除

医療費の領収書、おむつ利用証明書など(支払金額と補てん金額の集計をしておいてください)

社会保険料控除

・社会保険料(国民年金保険料)控除証明書

・国民健康保険税の納税額通知書

・介護保険料納付額通知書

・後期高齢者医療保険料納付済額通知書 など

生命保険料控除

地震損害保険料、

旧長期損害保険料控除(※)

保険会社などが発行する控除額証明書

※損害保険料控除は廃止されましたが、平成18年12月31日までに契約した長期損害保険料は地震保険料控除と合わせて控除が受けられます

障害者控除

障害者手帳など障がいの程度が証明できるもの

配偶者控除

配偶者特別控除

扶養控除

扶養になる方の所得金額のわかるもの

住宅借入金等特別控除

(平成23年中に住宅をローンで購入された場合)

・住民票の写し

・土地、家屋の登記簿謄本または抄本(登記事項証明書)

・請負契約書または売買契約書のコピーなど、家屋の取得価格・取得年月日を明らかにする書類の写し

・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

・建築確認済証の写し、検査済証の写しまたは増改築証明書

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このページに関するお問い合わせ

三条市 総務部 税務課 市民税係
住所 : 〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5511 (内線204)
Fax : 0256-36-4321
e-mail : 

三条市役所/〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話:0256-34-5511(代表) Fax:0256-34-5691

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